2026年1月1日、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。

特定技能の受入れ企業や登録支援機関からは、

「特定技能の申請書類は誰が作成できるの?」

「登録支援機関が申請書を作ってはいけないの?」

「行政書士と登録支援機関は、どこまで仕事を分担すればいいの?」

といった疑問が出てくることがあります。

特定技能制度では、受入れ企業、登録支援機関、行政書士など、複数の関係者が関わるケースがあります。

だからこそ、それぞれの役割を整理しておくことが重要です。

1.2026年1月から行政書士法が改正

2025年6月13日に公布された改正行政書士法は、2026年1月1日から施行されました。

日本行政書士会連合会によると、改正では行政書士法第19条第1項について、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられました。

これにより、会費、手数料、コンサルタント料、商品代金など、名目にかかわらず、報酬を得て官公署に提出する書類等を業として作成する行為について、業務制限の趣旨がより明確化されています。

特定技能の在留資格申請は、まさに官公署へ提出する申請書類が関係する分野です。

そのため、企業や登録支援機関は、「誰がどの書類を作成するのか」を整理しておく必要があります。

2.では、特定技能の申請書類は誰が作るのか?

ここは非常に重要です。

特定技能の在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請などでは、出入国在留管理庁へ提出する申請書や立証資料が必要になります。

出入国在留管理庁の特定技能2号の提出書類一覧にも、行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する申請書等を業として作成することについて注意書きがあります。

したがって、報酬を得て業として行う「官公署提出書類の作成」は、行政書士法との関係を考える必要があります。

一方で、登録支援機関には登録支援機関として担うべき支援業務があります。

ここを混同しないことがポイントです。

3.登録支援機関ができること

登録支援機関は、特定技能1号外国人に対する支援を、受入れ機関から委託を受けて実施することができます。

例えば、

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 定期的な面談
  • 行政機関への相談・手続に関する情報提供

など、外国人が日本で生活・就労するための支援を行います。

ただし、登録支援機関だからといって、官公署に提出する書類を報酬を得て自由に作成できるわけではありません。

出入国在留管理庁の資料でも、特定技能所属機関の役職員が作成・署名する必要がある届出について、登録支援機関に支援計画の全部を委託している場合であっても、行政書士・弁護士ではない登録支援機関が作成することは認められないと明記されています。

4.行政書士と登録支援機関は「競合」ではなく役割が違う

特定技能の実務では、行政書士と登録支援機関が同じ仕事を取り合うように考えられることがあります。

しかし、本来は役割が異なります。

行政書士

主に、

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • その他、行政書士法上作成できる官公署提出書類
  • 申請内容の法的要件の確認
  • 申請取次

など、在留手続に関する専門業務を担います。

登録支援機関

主に、

  • 1号特定技能外国人への支援
  • 生活・就労に関する相談
  • 事前ガイダンス
  • 生活オリエンテーション
  • 定期面談
  • 支援に関する届出等
  • 受入れ企業と外国人の間の支援業務

などを担います。

もちろん、行政書士が登録支援機関として登録されている場合など、一つの事業者が複数の役割を担うこともあります。

重要なのは、「登録支援機関だからできる仕事」と「行政書士だからできる仕事」を区別することです。

5.企業が行政書士へ依頼するときの流れ

特定技能の申請を行政書士へ依頼する場合、一般的には次のような流れになります。

STEP1 外国人の情報を確認

まず、

  • 国籍
  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 在留カード
  • パスポート
  • 職歴
  • 試験合格状況
  • 日本語能力
  • 現在の勤務状況

などを確認します。

STEP2 企業側の要件を確認

次に、

  • 法人情報
  • 雇用条件
  • 給与
  • 業務内容
  • 社会保険
  • 労働保険
  • 税関係
  • 特定産業分野の要件
  • 過去の受入れ状況

などを確認します。

STEP3 行政書士が必要書類を整理

本人側、企業側、分野別の書類を整理します。

特定技能では分野によって必要書類が異なるため、最新の提出書類一覧を確認することが重要です。

実際、出入国在留管理庁は2026年10月1日に提出書類一覧表を改定しています。

STEP4 企業・本人が資料を準備

行政書士から必要資料のリストを受け取り、

  • 雇用契約関係
  • 給与関係
  • 税関係
  • 社会保険関係
  • 実務経験関係
  • 試験関係

などの資料を準備します。

STEP5 行政書士が申請書類を作成

収集した資料をもとに、申請書類を作成します。

単純に様式へ情報を入力するだけではなく、提出資料同士に矛盾がないか、本人の経歴と業務内容が要件に合っているかなどを確認します。

STEP6 出入国在留管理庁へ申請

必要な場合は申請取次制度を利用して行政書士が申請を行います。

6.登録支援機関と行政書士を別々に依頼してもいい?

もちろん可能です。

例えば、

企業
↓
登録支援機関:外国人への支援
↓
行政書士:在留資格申請

という形です。

逆に、行政書士が登録支援機関として登録されている場合には、同じ事業者へまとめて相談できるケースもあります。

企業側としては、

「誰が何を担当するのか」

を最初に明確にしておくことが重要です。

7.「書類を集めること」と「申請書類を作成すること」は分けて考える

実務上、ここも混同されやすいポイントです。

例えば企業の担当者が、

「この書類を用意してください」

と外国人本人へ必要資料を案内することと、官公署へ提出する申請書類を報酬を得て業として作成することは、同じ意味ではありません。

また、登録支援機関が支援業務の一環として必要な情報を収集・案内することと、行政書士法上の書類作成業務も区別して考える必要があります。

だからこそ、特定技能の受入れ企業では、

「資料収集・支援」
と
「官公署提出書類の作成」

を明確に切り分けることが大切です。

8.行政書士法改正後、企業が注意したいこと

今回の行政書士法改正をきっかけに、特定技能の現場でも、

「今までこのやり方でやっていたから大丈夫」

と考えるのではなく、一度業務分担を見直すことをおすすめします。

特に、

  • 登録支援機関が申請書を作成していないか
  • 報酬の名目を変えて書類作成を行っていないか
  • 誰が作成者なのか明確になっているか
  • 申請書類の内容について誰が責任を持つのか
  • 行政書士へ依頼する範囲が明確になっているか

などを確認しておくとよいでしょう。

まとめ

特定技能では、企業、登録支援機関、行政書士がそれぞれ異なる役割を担います。

特に在留資格申請については、行政書士法との関係も踏まえ、

「誰が、どの書類を、どの立場で作成するのか」

を明確にすることが重要です。

登録支援機関は外国人への支援を担い、行政書士は行政書士法に基づき官公署提出書類の作成等を行います。

両者が適切に連携することで、特定技能外国人の受入れをよりスムーズに進めることができます。

特定技能の申請を外部へ依頼する場合は、単に「書類を作ってくれるところ」を探すのではなく、行政書士と登録支援機関の役割分担まで確認しておくことが大切です。