「登録支援機関に任せる」から「自社支援」へ
特定技能外国人を受け入れている企業の中には、
- 登録支援機関への委託費を見直したい
- 外国人社員の支援を自社で行えるようにしたい
- 自社の人事・総務担当者を中心に支援体制を構築したい
- 登録支援機関から自社支援への切り替えを検討している
- これから特定技能外国人を受け入れるため、自社支援の体制を整えたい
という企業も少なくありません。
特定技能1号については、受入れ企業である特定技能所属機関が自ら支援を実施することが可能です。
一方で、自社支援を行うためには、単に外国人社員の生活をサポートするだけでは足りません。
支援責任者・支援担当者の選任、支援計画の作成、10項目の義務的支援、支援記録の管理、定期的な面談、届出など、制度に沿った継続的な管理が必要です。
出入国在留管理庁も、1号特定技能外国人について、受入れ機関が支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があり、支援については登録支援機関へ委託する方法だけでなく、受入れ機関が自ら実施する方法も認めています。
自社支援は「登録支援機関をやめれば終わり」ではありません
自社支援への切り替えで重要なのは、
「登録支援機関との契約を終了すること」ではなく、「企業自身が制度上必要な支援体制を構築すること」
です。
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部を委託する場合、受入れ企業側の支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。
一方、自社で支援を行う場合には、企業自身が支援体制を整えなければなりません。
そのため、
「登録支援機関への委託費を削減したいから、とりあえず自社で支援する」
という考え方だけで始めてしまうと、支援計画や記録、面談、届出などの実務が負担になってしまう可能性があります。
重要なのは、最初に自社で対応できる体制を設計してから、自社支援をスタートすることです。
自社支援で企業が対応する主な10項目
特定技能1号の支援計画には、以下の義務的支援10項目が含まれます。
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金などについて説明します。
② 出入国する際の送迎
入国時の空港等から事業所・住居までの送迎、帰国時の空港までの送迎・同行などを行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
住居の確保、銀行口座、携帯電話、ライフラインなど、生活に必要な契約について支援します。
④ 生活オリエンテーション
日本の生活ルール、マナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などについて説明します。
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じて、住居地、社会保障、税などの手続への同行や書類作成の補助を行います。
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室や日本語学習教材などの情報を提供します。
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分理解できる言語で対応します。
⑧ 日本人との交流促進
地域の自治会や行事など、日本人との交流の機会について情報提供・参加支援を行います。
⑨ 転職支援
受入れ企業側の都合によって雇用契約を解除する場合などに、転職先を探すための支援を行います。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
外国人本人とその上司等に対して、3か月に1回以上の定期的な面談を行い、法令違反などがあった場合には関係行政機関へ通報します。
つまり、自社支援は「外国人の相談に乗る」だけの業務ではありません。
入管制度・労働・生活・行政手続を含めた継続的な支援管理が必要になります。
自社支援を始めるために、まず確認したいこと
自社支援を検討する企業には、まず以下の点を確認することをおすすめします。
1.現在、何人の特定技能外国人を受け入れているか
現在の人数だけでなく、今後の採用予定人数も含めて考えます。
2.現在の登録支援機関との契約内容
すでに登録支援機関へ委託している企業の場合、
- 支援委託契約の内容
- 契約終了時期
- 支援計画
- 現在の支援状況
- 各種記録
- 届出状況
などを確認します。
3.社内に支援を担当できる人がいるか
自社支援では、支援責任者・支援担当者を選任し、支援を継続して行える体制を整える必要があります。
現在の制度では、一定の支援体制要件が設けられており、例えば、過去2年間の中長期在留者の受入れ・管理実績、生活相談等の経験などを有する役職員を選任することなどが要件として定められています。
4.外国人が十分に理解できる言語で支援できるか
日本語だけで全ての相談に対応できるとは限りません。
必要に応じて通訳者などを確保し、外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制を考える必要があります。
5.支援記録を適切に管理できるか
支援を実施したら、それで終わりではありません。
支援の実施状況について記録を作成・管理する必要があります。
2026年4月から「定期届出」が大きく変わっています
自社支援を始める企業が特に注意したいのが、2026年4月からの定期届出の変更です。
これまで四半期ごとだった特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は、2026年4月以降、原則として年1回となっています。
対象期間は、
4月1日~翌年3月31日
で、翌年の4月1日~5月31日に提出する仕組みとなっています。
また、入管庁は2026年に定期届出に関するオンライン手続の解説や「よくある誤り集」も公開しています。
自社支援を始める場合には、**「支援をすること」だけでなく「届出まで含めて管理すること」**が重要です。
さらに重要なのが「2027年4月1日」の制度変更
これから自社支援を立ち上げる企業は、現在の制度だけを見るのではなく、2027年4月1日から施行される支援体制の要件変更も考慮しておく必要があります。
出入国在留管理庁によると、2027年4月1日から、主に以下の変更が予定されています。
支援責任者・支援担当者の選任要件が変更
支援を行う事業所ごとに、
- 支援責任者
- 支援担当者
を、それぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任することが原則となります。
なお、支援責任者と支援担当者を兼任することは可能とされています。
支援業務に従事できる者も限定
2027年4月1日以降は、支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定する制度変更も予定されています。
支援責任者への養成講習
支援責任者について、入管法や労働関係法令などを含む養成講習の受講を義務付ける制度も予定されています。
ただし、入管庁は2027年4月1日の施行後も、当分の間は講習を修了していなくても差し支えない経過措置を案内しています。
つまり、これから自社支援を立ち上げる企業は、
「今の要件を満たせばよい」のではなく、2027年4月以降も継続できる体制を最初から考えること
が重要です。
L&C行政書士事務所が「立ち上げから」サポートします
当事務所の自社支援サポートは、単に書類を作成して終わるサービスではありません。
特定技能の自社支援をこれから始める企業に対して、制度の確認から社内体制の構築、必要な届出、実際の支援業務まで、立ち上げ段階から伴走します。
当事務所代表は、行政書士としての入管業務だけでなく、前職から外国人材の支援に携わり、特定技能制度の開始当初から外国人材の支援、登録支援機関としての支援業務に関わってきた経験があります。
そのため、
「入管手続だけを知っている」のではなく、実際に外国人を受け入れ、支援する現場で何が必要になるのか
という視点からサポートできることが当事務所の強みです。
「制度」と「現場」の両方を知っているからこそできるサポート
自社支援を始める際には、
「この書類はどこに提出するのか?」
だけが問題になるわけではありません。
実際には、
- この会社の場合、誰を支援責任者にするのがよいか
- 支援担当者は誰にするか
- 外国人との面談をどのように行うか
- 面談記録をどう残すか
- 日本語での説明が難しい場合はどうするか
- 住宅・携帯電話・銀行口座などの支援をどう運用するか
- 支援計画と実際の支援内容にズレがないか
- 登録支援機関から自社支援へ切り替える場合、何を引き継ぐのか
- 必要な届出をいつ行うのか
- 今後の制度変更にどう対応するのか
といった、実務上の問題が発生します。
当事務所では、これらを企業の状況に合わせて一つひとつ整理します。
自社支援立ち上げのサポート内容
当事務所では、例えば以下のような流れでサポートします。
STEP 1 まずは無料打ち合わせ
現在の受入状況、外国人の人数、現在の登録支援機関への委託状況、社内の担当者などを確認します。
そのうえで、
「本当に自社支援へ切り替えられるのか」
を確認します。
STEP 2 自社支援の要件確認
企業の状況を確認し、
- 支援責任者
- 支援担当者
- 支援体制
- 対応言語
- 支援記録
- 面談体制
- 届出体制
などについて、現在の制度に照らして確認します。
STEP 3 必要書類・必要な届出を整理
企業ごとに必要となる書類や届出を確認し、
「何を、誰が、いつまでに準備するのか」
を整理します。
特定技能関係では、支援計画の変更や支援委託契約の変更・終了、自社支援への切り替えなどに関する届出もあります。入管庁も「自社支援に切り替えたとき」の届出を案内しています。
STEP 4 社内の支援体制を一緒に構築
支援責任者・支援担当者を決めるだけではなく、
- 外国人から相談を受けた場合の対応
- 定期面談
- 支援記録
- 日本語学習支援
- 生活相談
- 行政手続
- 緊急時の対応
など、実際の運用を想定して体制を整えます。
STEP 5 支援計画・必要書類の整備
在留申請に必要となる支援計画などについて、制度上の要件を確認しながら整備します。
STEP 6 届出・切り替えをサポート
登録支援機関から自社支援へ切り替える場合には、必要な届出や支援計画の変更などについて確認し、スムーズな切り替えをサポートします。
STEP 7 自社支援開始後も継続サポート
自社支援は、立ち上げたら終わりではありません。
特定技能制度は制度改正や運用変更が続いているため、
「今の制度ではどうなのか」
「このケースではどのように対応するのか」
「届出は必要なのか」
といった実務上の疑問が発生します。
当事務所では、立ち上げ後についても、必要に応じて制度や手続についてご相談いただける体制を整えています。
「書類だけのサポート」ではないことが当事務所の強みです
特定技能の自社支援では、
行政書士としての入管手続の知識と、
実際に外国人を支援してきた現場経験
の両方が重要だと考えています。
当事務所では、入管業務を専門的に取り扱う行政書士として、在留資格に関する手続・書類作成をサポートするとともに、これまでの外国人材支援・登録支援機関としての経験を活かし、
「制度上正しい」だけではなく、「企業が実際に運用できる自社支援体制」
を一緒に作っていきます。
こんな企業におすすめです
- 現在、登録支援機関へ支援を委託している
- 自社支援への切り替えを検討している
- 登録支援機関への委託費を見直したい
- 特定技能外国人が増えてきた
- 人事・総務担当者を中心に支援体制を作りたい
- これから特定技能外国人を受け入れる予定
- 自社支援をしたいが、何から始めればよいかわからない
- 支援責任者・支援担当者の選任に不安がある
- 支援計画や支援記録の作り方がわからない
- 届出について不安がある
- 2027年4月の制度変更も見据えて体制を作りたい
- 登録支援機関からの引き継ぎをスムーズに行いたい
まずは無料で現在の状況を確認します
「自社支援に切り替えたいけれど、自社で対応できるのかわからない」
「登録支援機関との契約を終了する前に、一度専門家に相談したい」
「これから特定技能を受け入れるので、自社支援の体制を最初から作りたい」
このような場合は、まず現在の状況をお聞かせください。
企業の受入状況や社内体制を確認したうえで、自社支援に必要となる要件、書類、スケジュール、実務上の注意点を整理します。
特定技能の制度は、受入れだけでなく、その後の支援・届出まで含めて継続的に対応する必要があります。
外国人材の支援現場を知る行政書士だからこそできる、実務に即した自社支援の立ち上げをサポートします。
まずは無料打ち合わせからご相談ください。

