外国人材の採用を検討している企業や、現在特定技能1号として日本で働いている外国人の方から、「特定技能1号と2号は何が違うのですか?」というご相談を受けることがあります。

特定技能には「1号」と「2号」があり、どちらも人手不足が深刻な特定産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格ですが、求められる技能水準、在留期間、家族帯同の可否、支援制度などに違いがあります。

特に、特定技能1号は原則として通算5年の在留期間の上限があるのに対し、特定技能2号にはそのような上限がありません。また、特定技能2号では一定の要件を満たすことで、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることも可能です。

今回は、特定技能1号と2号の違いについて、企業の採用担当者や外国人本人にも分かりやすく解説します。

1.特定技能とは?

特定技能とは、日本国内の人手不足が深刻な分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。

特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人を対象としています。

一方、特定技能2号は、より高い「熟練した技能」を持つ外国人を対象としています。

そのため、特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準が求められる在留資格といえます。

2.特定技能1号と2号の主な違い

特定技能1号と2号には、主に以下のような違いがあります。

【特定技能1号】

求められる技能水準:相当程度の知識または経験を必要とする技能

在留期間:3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

通算在留期間:原則として通算5年以内

家族帯同:原則として不可

1号特定技能外国人支援:支援計画に基づく支援が必要

【特定技能2号】

求められる技能水準:熟練した技能

在留期間:3年、2年、1年または6か月

通算在留期間:上限なし

家族帯同:一定の要件を満たせば可能

1号特定技能外国人支援:1号特定技能外国人支援計画は不要

特に重要な違いは、「在留期間の上限」「家族帯同」「技能水準」「支援制度」の4つです。

3.特定技能1号とは?

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

一定の試験に合格するなどして必要な技能水準を満たすことで、対象となる分野で働くことができます。

また、技能実習2号を良好に修了した外国人など、一定の要件を満たす場合には、技能試験や日本語試験が免除されるケースもあります。

特定技能1号は、現在の特定技能制度において、外国人材を受け入れるための主要な在留資格の一つとなっています。

4.特定技能1号の在留期間は「1年・6か月・4か月」ではない?

特定技能1号の在留期間については、古い情報や一部のウェブサイトで「1年、6か月、4か月」と説明されていることがあります。

しかし、現在の出入国在留管理庁の公式情報では、特定技能1号の在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」とされています。

したがって、特定技能1号であっても、個々の申請内容や在留状況などに応じて、2年や3年の在留期間が付与される場合があります。

実際に、特定技能1号の在留資格で、入国時に2年、在留期間更新時に3年の在留期間が付与されるケースもあります。

ただし、特定技能1号には、原則として通算5年という在留期間の上限があります。

そのため、3年の在留期間が付与された場合でも、「特定技能1号として3年間の在留が認められた」という意味であり、その後も更新を繰り返して無制限に特定技能1号で在留できるわけではありません。

なお、特定技能1号としての通算在留期間については、一定の事情に該当する場合に5年を超えて在留できる特例があります。

5.特定技能2号とは?

特定技能2号は、特定技能1号よりも高い「熟練した技能」を持つ外国人を対象とする在留資格です。

特定技能2号への移行を希望する場合は、分野ごとに定められた要件を満たす必要があります。

特定技能1号で一定期間働いたからといって、自動的に特定技能2号へ移行できるわけではありません。

対象分野において必要とされる技能水準を満たし、分野ごとに定められた試験や実務経験などの要件を確認したうえで、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

6.特定技能2号は在留期間の上限がない

特定技能1号と2号の大きな違いの一つが、通算在留期間の上限です。

特定技能1号は、原則として通算5年を超えて在留することはできません。

一方、特定技能2号には、特定技能1号のような通算5年という上限はありません。

特定技能2号の在留期間は、3年、2年、1年または6か月です。

付与された在留期間が満了する前に更新許可を受けることで、引き続き日本で働くことができます。

そのため、特定技能2号は、一定の要件を満たしている限り、長期的に日本で働き続けることができる在留資格です。

企業にとっても、特定技能1号として採用した外国人材が、将来的に特定技能2号へ移行できる分野であれば、経験や技能を身につけた人材を長期的に雇用できる可能性があります。

7.家族を日本に呼べるかどうかも大きな違い

特定技能1号と2号では、家族帯同の可否にも大きな違いがあります。

特定技能1号の場合

特定技能1号では、原則として配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることはできません。

そのため、特定技能1号として日本で働いている外国人が、家族と一緒に日本で長期的に生活したい場合には、家族帯同という点で制限があります。

ただし、家族が短期間日本を訪問するために、「短期滞在」の査証を申請することは別途可能です。

これは「家族滞在」とは異なる制度であり、短期間の親族訪問などを目的とするものです。

特定技能2号の場合

特定技能2号では、一定の要件を満たすことで、配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格を取得し、日本で生活することが可能です。

日本で長期的に働きながら、家族と一緒に暮らしたい外国人にとって、この点は特定技能2号の大きなメリットの一つです。

8.支援制度にも違いがある

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ機関には「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて必要な支援を実施することが求められます。

支援には、例えば以下のようなものがあります。

・事前ガイダンス

・出入国する際の送迎

・住居確保・生活に必要な契約に関する支援

・生活オリエンテーション

・日本語学習の機会の提供

・相談・苦情への対応

・日本人との交流促進に関する支援

・定期的な面談

企業が自社で支援を実施することもできますが、支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することもできます。

一方、特定技能2号については、特定技能1号のような「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援は原則として必要ありません。

そのため、特定技能1号から2号へ移行することで、受入れ企業側の支援に関する実務的な負担が変わる点も重要です。

9.特定技能2号はすべての分野で取得できるわけではない

特定技能1号と2号では、対象となる分野にも違いがあります。

特定技能1号の対象分野であっても、すべての分野で特定技能2号へ移行できるわけではありません。

そのため、現在特定技能1号として働いている外国人が将来的に特定技能2号を目指す場合は、まず自分が働いている分野が特定技能2号の対象となっているかを確認する必要があります。

また、特定技能2号への移行には、分野ごとに定められた試験や実務経験などの要件があります。

例えば、介護分野については、特定技能2号の対象ではありません。

介護分野で特定技能1号として働く外国人が、日本で長期的に働くことを希望する場合には、一定の要件を満たしたうえで「在留資格『介護』」への変更を目指す方法があります。

このように、外国人本人が将来どのようなキャリアを希望しているのかによって、早い段階から在留資格の選択肢を検討することが重要です。

10.特定技能1号から2号への移行を考える場合のポイント

特定技能1号から2号への移行を考える場合、まず確認すべきなのは、現在働いている分野が特定技能2号の対象となっているかどうかです。

そのうえで、分野ごとに定められた技能試験や実務経験などの要件を確認する必要があります。

特定技能2号への移行は、特定技能1号の在留期間が満了する直前になってから準備するのではなく、できるだけ早い段階から計画的に準備することが大切です。

企業側も、外国人本人のキャリア形成を考えながら、必要な技能や経験を身につけられるような環境を整えることが、長期的な人材確保につながります。

また、特定技能1号の通算在留期間には原則5年という上限があるため、将来的に特定技能2号への移行を目指す場合は、在留期間の管理も重要になります。

11.まとめ|特定技能1号と2号の違いを理解して将来のキャリアを考えよう

特定技能1号と2号は、どちらも人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるための在留資格ですが、その仕組みには大きな違いがあります。

特定技能1号は、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人を受け入れる制度です。

在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間とされており、特定技能1号であっても2年や3年の在留期間が付与される場合があります。

ただし、特定技能1号として在留できる期間には、原則として通算5年という上限があります。

一方、特定技能2号は、より高い熟練した技能を持つ外国人を対象としており、在留期間は3年、2年、1年または6か月です。

特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、一定の要件を満たせば配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることも可能です。

ただし、特定技能2号はすべての分野が対象となっているわけではなく、分野ごとに必要な試験や実務経験などの要件も異なります。

そのため、特定技能外国人を受け入れる企業は、採用時だけでなく、外国人本人の将来のキャリアや在留資格についても考えておくことが大切です。

「特定技能1号から2号への移行を目指したい」

「現在の分野で特定技能2号を取得できるのか知りたい」

「特定技能1号の5年後にどのような在留資格を選択できるのか知りたい」

「特定技能外国人を長期的に雇用したい」

このような場合は、早めに専門家へ相談し、本人の希望や業務内容、将来的なキャリアを踏まえて適切な在留資格を検討することをおすすめします。

※特定技能制度は法令や制度の運用変更等により内容が変わる可能性があります。実際の申請や受入れを行う際は、最新の法令、出入国在留管理庁の公表資料、各分野の運用要領等をご確認ください。