
外国人が日本で生活したり、働いたりする際には、「ビザ(査証)」「在留資格」「在留カード」といった言葉が使われます。
これらは日常会話では混同されることが多いのですが、実はそれぞれ意味や役割が異なります。
今回は、「ビザ」と「在留資格」の違いから、在留カードの有効期限や携帯義務、記載事項の確認まで、外国人が日本に滞在するうえで知っておきたい基本的な制度について解説します。
ビザ(査証)とは?
外国人が日本に入国する際には、原則として「ビザ(査証)」が必要です。ただし、短期滞在については、国や地域によってビザが免除されている場合があります。
ビザ(査証)は、外国にある日本の大使館や総領事館などの在外公館が発給するものです。
外国人が日本への入国を希望する場合、在外公館では、その外国人が日本に入国することに問題がないかを審査します。そして、問題がないと判断された場合に、入国審査を受けることが適当であると判断したことを示すものとして、ビザ(査証)が発給されます。
このビザ(査証)に関する事務を所管しているのが「外務省」です。
ただし、ビザを持っているからといって、必ず日本への入国が認められるわけではありません。実際の入国の可否は、日本の空港や港などで行われる入国審査によって決定されます。
在留資格とは?
一方、「在留資格」とは、外国人が日本に滞在し、一定の活動を行うための法的な資格です。
日本の在留資格には複数の種類があり、それぞれの在留資格ごとに認められる活動や、日本で行うことのできる活動の範囲が定められています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)、「技能」、「経営・管理」などは、一定の活動を行うことを前提とした在留資格です。
一方で、「日本人の配偶者等」や「永住者」などは、外国人の身分や地位に基づいて認められる在留資格です。
一般的には、前者を「就労系」などの活動に基づく在留資格、後者を「身分系」の在留資格と呼んで区別することがあります。
在留資格に関する手続きは、出入国在留管理庁が所管しています。
「ビザ」と「在留資格」の違い
「ビザ(査証)」と「在留資格」は、どちらも外国人の日本滞在に関係する重要な制度ですが、その意味は異なります。
簡単に整理すると、
- ビザ(査証)=日本への入国に必要となるもの
- 在留資格=日本に滞在し、一定の活動を行うために必要となるもの
という違いがあります。
両者は、管轄する行政機関も異なります。ビザ(査証)は外務省、在留資格は出入国在留管理庁が所管しています。
そのため、専門家の間では、ビザ(査証)は「在外公館から入国審査に向けた推薦状のようなもの」と説明されることもあります。
なお、一般的な会話やインターネット上では、「ビザ」という言葉が「在留資格」の意味で使われることが少なくありません。
例えば、「就労ビザを取得した」「ビザを更新した」という表現は一般的に使われていますが、厳密には、就労のために日本で認められている資格は「在留資格」です。
国際業務を扱う行政書士などの専門家を目指す場合には、こうした「ビザ」と「在留資格」の違いを正しく理解しておくことが重要です。
在留カードとは?
「在留カード」は、日本に中長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。
在留カードには、氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労制限の有無など、外国人の在留に関する重要な情報が記載されています。
一方、観光などを目的とする「短期滞在」の外国人は、原則として在留カードの交付対象ではありません。
在留カードは、外国人が日本に適法に在留していることを公的に証明する身分証明書としての役割も果たしています。
また、ICチップが内蔵されるなど、偽造防止のためのさまざまな対策が施されています。
近年では、偽造された在留カードが問題となるケースもあるため、外国人を雇用する企業などにおいては、在留カードの内容だけでなく、その有効性についても適切に確認することが重要です。
在留カードの表面だけでなく裏面も確認する
外国人の在留状況を確認する際には、在留カードの表面だけでなく、裏面も確認することが大切です。
例えば、住所に変更があった場合には、原則として新しい住所地の市区町村の窓口で届出を行い、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
また、資格外活動許可に関する情報や、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請中であることを示す情報などが、在留カードの裏面に記載される場合があります。
そのため、外国人を採用する企業や、在留手続きをサポートする担当者は、在留カードを確認する際には表面だけで判断せず、必ず裏面まで確認する習慣をつけることが重要です。
在留期間と在留カードの有効期限は同じ?
「在留期間」と「在留カードの有効期限」は、基本的には同じタイミングとなるケースが多いものの、意味としては異なります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、在留期間として5年、3年、1年、3か月などが定められています。
実際に外国人にどの在留期間が許可されるかは、これまでの在留状況や所属機関の状況などを含め、個別に審査されたうえで決定されます。
なお、16歳未満の外国人については、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日が在留カードの有効期限となります。
また、「永住者」であっても在留カードそのものには有効期限があります。
16歳以上の永住者の場合、在留カードの有効期間は原則として交付の日から7年間です。永住者は在留期間の更新をする必要はありませんが、在留カードについては有効期限前に更新手続きを行う必要があります。
この在留カードの有効期間更新については、通常の在留期間更新や在留資格変更とは異なり、在留資格そのものを改めて審査する手続きではありません。
在留カードの有効性を確認することも重要
在留カードを確認する際には、記載内容だけでなく、そのカードが有効なものかどうかを確認することも重要です。
出入国在留管理庁では、在留カード番号や有効期間などをもとに、在留カードの有効性を確認するための「在留カード等番号失効情報照会」などの仕組みを公開しています。
外国人を雇用する企業や、外国人の在留手続きをサポートする場合には、必要に応じてこうした公的な確認方法を活用することも大切です。
在留カードには携帯義務がある
在留カードの交付を受けている外国人には、原則として在留カードを常時携帯する義務があります。
在留カードは、外国人が日本に適法に在留していることを証明する重要な身分証明書です。
そのため、外出時などには在留カードを携帯し、警察官や入国審査官などから提示を求められた場合には、提示する必要があります。
在留カードを携帯していない場合には罰則の対象となる可能性があるため、外国人本人はその重要性を十分に理解しておく必要があります。
まとめ
外国人が日本で生活し、働くためには、「ビザ(査証)」「在留資格」「在留カード」について正しく理解しておくことが重要です。
ビザ(査証)は主に日本への入国に関係する制度であり、在留資格は日本でどのような活動を行うことができるのか、またはどのような身分や地位に基づいて日本に滞在できるのかを定める制度です。
そして、在留カードは、日本に中長期間在留する外国人の在留状況を公的に証明する重要な身分証明書です。
在留カードについても、表面だけでなく裏面まで確認すること、在留資格や在留期間だけでなく、カードそのものの有効期限にも注意することが大切です。
外国人の雇用や在留手続きを行う企業にとって、これらの制度を正しく理解することは、適正な外国人雇用や在留管理につながります。
「ビザ」という言葉が一般的に使われている一方で、実務上は「在留資格」「在留カード」「ビザ(査証)」を正しく区別して理解することが、外国人の在留手続きを扱ううえでの基本となります。

