住宅型やサービス付き高齢者住宅なども含む訪問介護事業所
介護業界では深刻な人手不足が続いており、特定技能外国人を介護人材として受け入れる事業所が増えています。
これまで特定技能外国人は、介護施設や事業所などでの受入れが中心でしたが、一定の要件を満たすことで、訪問介護の現場でも特定技能外国人を受け入れることが可能となっています。
訪問介護は、利用者様のご自宅を訪問し、身体介護や生活援助などを行う仕事です。
施設介護とは異なり、外国人職員が一人で利用者様のご自宅を訪問してサービスを提供する場面もあるため、特定技能外国人を受け入れるためには、一定の資格や実務経験、適切な受入れ体制を整える必要があります。
今回は、訪問介護事業所が特定技能外国人を雇用するための主な要件や注意点について解説します。
訪問介護で特定技能外国人を受け入れるための前提となる資格要件
訪問介護に従事する特定技能外国人については、日本人職員と同様に、訪問介護業務を行うために必要な資格を取得していることが求められます。
具体的には、以下のいずれかの資格・研修を修了していることが必要です。
・介護職員初任者研修課程以上を修了している
・実務者研修を修了している
・介護福祉士の資格を取得している
特定技能「介護」の在留資格を取得しているからといって、そのまま訪問介護に従事できるわけではありません。
訪問介護に従事させる場合には、訪問介護員として必要な資格要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。
原則:日本の介護事業所等での実務経験が1年以上必要
訪問介護に特定技能外国人を単独で従事させるための原則的な条件として、日本の介護事業所等での実務経験が1年以上あることが求められます。
これは、訪問介護が施設介護とは異なり、利用者様のご自宅を訪問し、基本的に一人でサービスを提供する仕事であることが関係しています。
施設介護であれば、困ったときに近くにいる職員へすぐに相談することができます。
一方、訪問介護では、利用者様のご自宅で一人で対応する場面が多く、利用者様やご家族とのコミュニケーション、緊急時の対応、生活環境への配慮など、幅広い能力が求められます。
そのため、原則として、施設介護などを通じて日本の介護現場や業務内容、利用者様とのコミュニケーションに十分慣れている特定技能外国人を訪問介護に従事させることが想定されています。
実務経験が1年に満たない場合の特例
では、日本の介護事業所等での実務経験が1年に満たない特定技能外国人は、訪問介護に従事することができないのでしょうか。
一定の要件を満たす場合には、実務経験が1年に満たない外国人であっても、例外的に訪問介護業務に従事することが認められます。
この場合、受入れ事業所には、通常よりも手厚い教育・サポート体制が求められます。
具体的には、以下のような「高い日本語能力」と「手厚い同行訪問(OJT)」の双方を担保することが重要になります。
高い日本語能力が必要
実務経験が1年に満たない特定技能外国人を訪問介護に従事させる場合には、通常の特定技能1号に求められる日本語能力よりも高い日本語能力が求められます。
例えば、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上など、高い日本語コミュニケーション能力を有していることが必要となります。
特定技能1号の一般的な受入れ基準では、日本語能力試験N4以上などが求められますが、訪問介護では利用者様と直接コミュニケーションを取る必要があるため、より高い日本語能力が重要になります。
利用者様の体調や希望を正確に聞き取り、サービス内容を理解し、状況に応じて適切に対応するためには、単に試験に合格しているだけでなく、実際の会話や聞き取り能力も重要です。
長期の同行訪問(OJT)が必要
実務経験が1年に満たない外国人を訪問介護に従事させる場合には、利用者様ごとに、通常よりも長期間の同行訪問(OJT)を実施する必要があります。
例えば、週1回のサービス提供を行う利用者様の場合、原則として6か月間の同行訪問が必要となります。
外国人職員が一人で訪問介護を行えるようになるまで、先輩職員が同行し、実際の現場で業務を教えながら、知識や技術を身につけてもらうことが重要です。
なお、利用者様やご家族の同意があり、見守りカメラやインカム等のICT機器を活用し、常に事業所と連絡が取れる環境を整備する場合には、同行訪問の期間を3か月に短縮することが可能とされています。
このように、実務経験が1年未満の外国人を受け入れる場合には、事業所側により手厚い教育・サポート体制が求められます。
訪問介護で特定技能外国人を受け入れるための主な要件
訪問介護事業所が特定技能外国人を受け入れるためには、外国人本人の資格や実務経験だけでなく、受入れ事業所についても一定の要件を満たす必要があります。
また、訪問介護で特定技能外国人を受け入れる場合には、通常の介護施設での受入れとは異なる点にも注意が必要です。
受入れを検討する際には、外国人本人と事業所の双方について、必要な要件を一つずつ確認することが重要です。
訪問介護で特定技能外国人を受け入れる際の注意点
日本語能力だけで判断しないことが重要
訪問介護では、外国人職員が利用者様と直接コミュニケーションを取る機会が多くあります。
利用者様の体調や希望を聞き取り、状況に応じて適切に対応する必要があるため、日本語能力は非常に重要です。
しかし、日本語能力試験に合格しているからといって、必ずしも訪問介護の現場で問題なくコミュニケーションが取れるとは限りません。
採用時には、会話力や聞き取り能力なども含めて、実際の業務に必要なコミュニケーション能力を確認することをおすすめします。
受入れ体制を事前に整えておく
訪問介護で特定技能外国人を受け入れる場合、外国人職員が困ったときにすぐ相談できる体制を整えておくことが重要です。
例えば、
・業務中に利用者様とのコミュニケーションで困った場合
・急な体調不良や事故が発生した場合
・利用者様からの相談や苦情があった場合
など、さまざまなケースを想定して対応方法を決めておく必要があります。
外国人職員が安心して働ける環境を整えることは、長期的な定着にもつながります。
訪問介護で特定技能外国人を受け入れるなら、早めの準備が重要
訪問介護事業所が特定技能外国人を受け入れる場合、通常の特定技能の受入れ手続きだけでなく、必要な要件の確認や関係機関への手続きなど、準備に時間がかかる場合があります。
特に、介護分野の特定技能協議会への加入申込みについては、申請後の審査に一定の時間を要する可能性があります。
「外国人を採用したい人材が見つかってから手続きを始めればよい」と考えていると、実際の採用時期が遅れてしまう可能性があります。
採用予定が決まっていなくても、将来的に訪問介護で特定技能外国人を受け入れたいと考えているのであれば、早めに準備を始めることをおすすめします。
特に、協議会への加入申込みによる審査には時間を要するため、何よりも早く着手することが重要です。
訪問介護の特定技能受入れはL&C行政書士事務所にご相談ください
訪問介護事業所が特定技能外国人を受け入れるためには、外国人本人の資格要件や実務経験の確認だけでなく、受入れ事業所の要件確認、協議会への加入、在留資格に関する手続きなど、さまざまな準備が必要です。
また、訪問介護での受入れには、施設介護とは異なる注意点もあります。
「訪問介護で特定技能外国人を受け入れたいけれど、何から始めればよいかわからない」
「実務経験1年未満の外国人を訪問介護で受け入れたい」
「外国人を採用する前に、受入れの準備を進めておきたい」
「協議会への加入や在留資格の手続きをスムーズに進めたい」
このような場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
L&C行政書士事務所では、訪問介護事業所様が特定技能外国人を雇用する際に必要となる手続きを、スピーディーかつ手厚くサポートしています。
特定技能外国人の採用を検討されている事業所様には、現在の状況をお伺いしたうえで、必要な手続きや今後のスケジュールについて分かりやすくご案内いたします。
訪問介護で特定技能外国人を受け入れる場合、協議会への加入申込みや審査などに時間を要することがあります。
だからこそ、「外国人を採用することが決まってから」ではなく、「採用を検討した段階」から早めに準備を始めることが大切です。
L&C行政書士事務所では、訪問介護事業所様の特定技能外国人の受入れについて、必要な手続きを一つひとつ丁寧にサポートいたします。
特定技能外国人の採用をご検討の際は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

