2027年4月1日から、特定技能1号外国人に対する支援体制の要件が見直される予定です。
今回の改正は、特定技能外国人を受け入れる企業だけではなく、支援業務を受託する登録支援機関にも大きな影響を与える可能性があります。
特に登録支援機関にとっては、
・事務所ごとの支援体制
・支援責任者・支援担当者の選任
・支援業務に従事できる職員の範囲
・支援責任者に求められる養成講習
・1人あたりの受託可能な所属機関数
・1人あたりの支援可能な特定技能外国人数
などについて、現在の体制を見直す必要があります。
「今まで問題なく支援できていたから、2027年以降も同じ体制で大丈夫」と考えていると、改正後の基準を満たせなくなる可能性があります。
今回は、2027年4月1日に予定されている特定技能1号の支援体制の見直しについて、登録支援機関が特に注意すべきポイントと、今から進めておきたい対策について解説します。
1.登録支援機関にとって今回の改正が重要な理由
登録支援機関は、特定技能1号外国人への支援を適正に実施するため、受入れ企業から支援業務の委託を受けています。
今回の支援体制の見直しでは、支援を行う側の体制について、より明確な要件が設けられることになります。
これまで登録支援機関では、担当者が複数の企業や多くの特定技能外国人を担当しているケースも少なくありませんでした。
しかし、今後は支援の質を確保する観点から、支援担当者の配置状況や担当できる所属機関数、支援対象となる外国人数について、より具体的な管理が求められることになります。
特に、複数の受入れ企業から支援を受託している登録支援機関は、現在の契約社数と支援対象者数を一度整理しておくことが重要です。
2.登録支援機関が注意すべき主な変更点
今回の改正で、登録支援機関が特に注意したいポイントは、大きく5つあります。
① 事務所ごとに支援責任者・支援担当者を選任する必要がある
改正後は、支援を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者を選任することが必要になるとされています。
支援責任者と支援担当者は兼務することも可能とされていますが、複数の事務所で支援業務を行っている登録支援機関は注意が必要です。
例えば、本店では支援責任者を選任しているものの、別の場所にある支店や営業所でも支援業務を行っている場合、その事務所についても新しい基準を満たす体制を整える必要が生じる可能性があります。
そのため、まずは自社の「登録支援機関として支援業務を行っている事務所」がどこなのかを整理し、それぞれの事務所に必要な人員を確認しておくことが重要です。
② 支援業務を行う職員を明確にする必要がある
改正後は、支援責任者および支援担当者として選任された者が支援業務を行うことが基本となり、選任されていない職員が支援業務を行うことについて注意が必要になります。
登録支援機関では、例えば、
「普段は営業担当だが、外国人から相談を受けたので対応した」
「事務スタッフが生活相談に対応した」
「担当者が不在だったため、別の社員が支援を代行した」
といったケースが発生することがあります。
今後は、誰がどの支援業務を担当しているのかを明確にしておくことがより重要になります。
単に「担当者を決める」だけではなく、実際の業務フローも見直す必要があります。
③ 支援責任者への養成講習が必要になる
支援責任者については、入管法や労働関係法令など、外国人支援に必要な知識を身につけるための養成講習の受講が求められる方向です。
登録支援機関にとっては、支援責任者を誰にするかという人選だけではなく、講習を受講するためのスケジュール管理も重要になります。
今後、講習の実施主体や具体的な受講要件、受講時期などの詳細が示された場合には、速やかに対象者を確認し、計画的に受講を進める必要があります。
特に、少人数で運営している登録支援機関では、支援責任者が1人しかいないケースも考えられます。
その場合、担当者が退職や休職などで不在になった場合のバックアップ体制についても、あらかじめ検討しておくことが重要です。
④ 支援担当者1人あたりの受託企業数に注意
登録支援機関にとって、今回の改正で特に注意したいのが、支援担当者1人あたりの委託を受ける特定技能所属機関数の上限です。
改正内容では、支援担当者1人あたりが担当できる特定技能所属機関の数について「10未満」とする基準が示されています。
例えば、登録支援機関が25社から支援業務を受託している場合、単純に1人の担当者が25社を担当することはできません。
必要な担当者数を計算し、改正後の基準を満たす人員体制を整える必要があります。
ここで注意したいのは、単純に「外国人数」だけを見ればよいわけではないという点です。
登録支援機関では、
・契約している受入れ企業の数
・各企業の特定技能外国人数
・担当者ごとの担当企業数
をそれぞれ把握しておく必要があります。
今後、契約企業が増える予定の登録支援機関は、採用営業を進める際にも「1人あたりの担当可能企業数」を考慮した人員計画が必要になります。
⑤ 支援担当者1人あたりの支援人数にも注意
もう一つ重要なのが、支援担当者1人あたりが支援できる1号特定技能外国人の人数です。
改正内容では、支援責任者・支援担当者1人あたりが支援できる1号特定技能外国人について「50人未満」とする基準が示されています。
例えば、
・1人の場合 → 49人まで
・2人の場合 → 99人まで
・3人の場合 → 149人まで
という考え方になります。
登録支援機関によっては、1人の担当者が数十人の外国人を担当しているケースもあります。
今後、特定技能外国人の受入れが増加する場合には、担当者を増員しなければならない可能性があります。
そのため、現在の人数だけでなく、今後1~2年の受入れ予定まで含めて人員計画を立てておくことが重要です。
3.登録支援機関が今から行うべき5つの対策
2027年4月1日の施行に向けて、登録支援機関は今から準備を進めておくことをおすすめします。
対策1.現在の支援体制を一覧化する
まずは、現在の支援体制を整理しましょう。
最低限、次の項目を一覧にしておくと、改正後の基準との比較がしやすくなります。
・事務所の所在地
・各事務所の常勤職員数
・支援責任者
・支援担当者
・支援担当者1人あたりの担当企業数
・支援担当者1人あたりの担当外国人数
・各担当者の支援対象企業
・各担当者の支援対象外国人
これを一覧化することで、どの担当者に負担が集中しているのかも把握できます。
対策2.担当企業数と外国人数を再計算する
現在の契約状況をもとに、担当者ごとの企業数と外国人数を再計算します。
例えば、現在1人の担当者が8社・45人を担当している場合、現時点では基準内であっても、今後2社・10人増えれば、企業数と外国人数の両方について見直しが必要になる可能性があります。
「現在の人数」だけではなく、「今後の採用予定」を含めてシミュレーションすることが重要です。
対策3.支援業務の担当者を明確にする
営業担当、事務担当、通訳担当など、複数の職員が支援に関わっている登録支援機関では、誰が支援責任者・支援担当者なのかを明確にしておきましょう。
また、
・相談対応
・定期面談
・生活オリエンテーション
・行政手続のサポート
・相談・苦情対応
・定期届出に関する管理
など、各業務を誰が担当するのかを整理しておくことも重要です。
支援担当者が休暇や退職などで不在になった場合に備え、組織としてどのように対応するのかも検討しておく必要があります。
対策4.支援責任者の養成講習に備える
養成講習の詳細が公表された段階で速やかに対応できるよう、支援責任者候補をあらかじめ選定しておくことをおすすめします。
特に、支援責任者が1人しかいない登録支援機関は、講習受講や不在時の対応を含めたバックアップ体制を検討しておくと安心です。
対策5.受入れ企業との契約内容を見直す
今回の改正は登録支援機関だけの問題ではありません。
支援体制を維持するために人員を増やす場合、登録支援機関側のコストが増加する可能性があります。
そのため、今後、
・支援委託費の見直し
・契約企業数の調整
・担当者の変更
・支援体制変更に伴う契約書の確認
などが必要になる可能性があります。
現在の委託契約書に、法改正によって支援体制や業務内容、費用が変更となる場合の取り扱いが定められているかも確認しておくとよいでしょう。
4.登録支援機関は「人数制限」だけを見てはいけない
今回の改正で注意したいのは、「10社未満」「50人未満」という数字だけを確認すればよいわけではないということです。
重要なのは、登録支援機関が実際に適切な支援を継続できる体制を構築できているかという点です。
例えば、担当企業数が9社であっても、各企業の所在地が遠く離れていたり、外国人の人数が多かったり、相談件数が多かったりすれば、担当者の負担は大きくなります。
反対に、担当企業数や外国人数が少なくても、複数の言語への対応や頻繁な相談対応が必要な場合もあります。
したがって、今回の改正を単なる「担当できる企業数や外国人数の上限」として捉えるのではなく、自社の支援品質を見直す機会として考えることが重要です。
5.登録支援機関は2027年4月を待たずに準備を
2027年4月1日の施行まで時間があるように見えても、登録支援機関の体制変更には一定の準備期間が必要です。
特に、
・担当者の採用
・支援責任者の選任
・養成講習への対応
・担当企業の再配分
・支援対象外国人の再配分
・社内業務フローの見直し
・受入れ企業への説明
・契約内容の見直し
などを考えると、直前になって対応するのは困難です。
まずは現在の支援体制を「見える化」し、改正後の基準に照らして不足している部分がないか確認しておきましょう。
また、今後の受託企業数や特定技能外国人数の増加を見据え、採用や担当者の増員についても早めに検討することが重要です。
まとめ
2027年4月1日に予定されている特定技能1号の支援体制の見直しは、登録支援機関の運営にも大きな影響を与える可能性があります。
特に登録支援機関は、
・事務所ごとの支援体制
・支援責任者・支援担当者の選任
・支援業務を行う職員の明確化
・支援責任者の養成講習への対応
・担当者1人あたりの受託企業数
・担当者1人あたりの支援外国人数
について、現在の体制を確認しておくことが重要です。
今回の改正を「2027年になってから対応する」のではなく、今のうちから自社の支援体制を整理し、必要な人員や業務フローを検討しておくことで、改正後も安定して支援業務を継続しやすくなります。
登録支援機関にとっては、今回の制度改正を単なる負担増と捉えるのではなく、支援の質を高め、受入れ企業からより信頼される支援機関へと成長するための機会として活用することが重要です。
※本記事は2026年7月時点で公表されている情報をもとに作成しています。今後、制度の詳細や運用について追加の情報が公表される可能性があります。実際の対応にあたっては、最新の出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。

