特定技能2号への移行や更新を準備する企業にとって、外国人本人の技能とともに確認しておきたいのが、実際の業務内容と指導体制です。

出入国在留管理庁は2026年10月19日、運用要領を更新し、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)に関するQ&AのQ102~105を更新しました。Q102では、同日付けで運用要領と誓約書を改正したことが案内されています。[1][2]

今回の見直しでは、指導対象者の一時的な不足など、企業の実情に応じた取扱いが示されました。受入企業が押さえておきたい点を解説します。

指導対象者が一時的に不足する場合

公式Q&AのQ102・103によると、必要な指導対象者数を一時的に満たさない場合は、誓約書の留意事項5にチェックし、理由を記載して提出します。一時的な不在の例には、採用手続中で対象者が未確定の場合や、離職・休職による場合があります。[2]

実務上は、不足の理由に加え、採用や復職の見通しを整理すると、会社の状況を説明しやすくなります。例えば、求人の実施状況や採用予定日など、確認できる事実に沿って記載することが大切です。

なお、理由を記載すれば許可が保証されるという意味ではありません。「一時的な不足」と、継続的に指導体制を設ける予定がない状況を混同しないようにしましょう。

別事業所・別部署の職員も対象になる?

Q104は、原則を同一事業所・同一部署としつつ、就業場所が複数ある場合や、組織体制等から適切な指導が認められる場合などには、別事業所・別部署でも柔軟に取り扱うとしています。[2]

複数店舗や複数拠点を運営する企業では、所属先だけで判断せず、実際に誰が誰を指導しているかを確認することが重要です。

申請準備では、指導する業務、実施場所、頻度、報告方法などを具体的に整理しましょう。組織図や業務分担表、指導記録は、その説明を補う資料として活用が考えられます。これらは一律の必須書類として挙げるものではなく、個別事情を説明するための実務上の提案です。

旧様式で申請済みの場合

Q105によると、2026年8月20日から10月19日の見直しまでに申請された案件も、見直し後の取扱いで審査され、原則として新様式の再提出が必要です。ただし、旧様式に分野ごとの必要人数が既に記載されている場合は、差し替えを求めないとされています。[2]

審査中の案件がある企業は、提出した誓約書の控えを確認しましょう。対応が不明な場合は、申請先の入管に確認し、必要な追加提出を進めることが適切です。

企業が準備しておきたいこと

まず、入管庁の様式一覧から最新の参考様式第1-32号を取得し、留意事項まで確認してください。[3]

その上で、外国人本人の担当業務と、指導対象者の配置・勤務実態を確認します。書類作成担当者だけで判断せず、現場責任者とも認識を合わせることが大切です。

指導体制に例外的な事情がある場合は、「誰を、どこで、どのように指導するのか」「不足はなぜ生じ、いつ解消する見込みか」を、実態に即して説明できるよう準備しましょう。

L&C行政書士事務所では、特定技能2号への移行や更新に向けたご相談、業務内容・指導体制の整理、申請書類の作成をサポートしています。自社の体制で申請できるかお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

※2026年10月24日時点の確認内容に基づきます。個別案件の取扱いは、最新の公式資料と申請先の案内をご確認ください。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能制度」2026年10月19日更新情報
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/
  2. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q102~105
    https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
  3. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」参考様式第1-32号
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

編集上の確認範囲:公式更新情報及び公式Q&A本文は検索サービスが取得した公式サイト掲載内容で照合。公式ページへの直接アクセスと新旧対照表PDFの取得は403制限があり、改訂前後の様式ファイルそのものの全文比較は未実施。指定記事を調査の起点とし、上記本文は公式に照合できた内容を中心に独自に構成。公開時には本段落を削除可能。