登録支援機関との役割の違いと、申請を依頼するメリット
特定技能2号への移行を目指す外国人材が増えるなか、受入れ企業からは「申請書類は誰に依頼すればよいのか」「登録支援機関に申請まで任せられるのか」といった疑問が聞かれます。特定技能2号の申請では、本人の技能要件や実務経験、分野ごとの要件、受入れ機関の資料などを確認し、申請内容に合わせて書類を整えることが重要です。この記事では、特定技能2号の申請で確認したいポイントと、L&C行政書士事務所で対応できる業務をご紹介します。
1.特定技能2号の申請で確認すること
特定技能2号は、特定の分野において熟練した技能を持つ外国人材を対象とする在留資格です。申請にあたっては、申請する分野に応じた技能水準や実務経験などの要件を満たしていることを、必要な資料によって説明する必要があります。必要書類は、分野や受入れ機関の状況、申請人の経歴などによって異なります。
特定技能2号の技能試験・評価試験等の合格を証明する資料
分野ごとに定められた実務経験・業務経験等を証明する資料
雇用契約書・雇用条件書など、雇用条件に関する資料
受入れ機関に関する書類や、分野別の誓約書・確認書など
在留資格変更許可申請書その他、申請内容に応じて必要となる書類
上記は代表例です。実際の提出書類は、出入国在留管理庁が公表する「特定技能2号」に係る提出書類一覧表と、該当分野の最新案内を確認してください。
2.登録支援機関に申請取次を任せられる?
登録支援機関は、主に特定技能1号外国人に対する支援計画の実施を担う機関です。登録支援機関として登録されていることだけで、特定技能2号の申請書類を報酬を得て作成できるわけではありません。また、申請書類の作成と、入管への申請取次は別の業務です。申請取次は、所定の要件を満たし、申請取次を行うことが認められた者が、制度上の範囲内で行う必要があります。
特定技能2号の申請について、登録支援機関にどこまで依頼できるかは、業務の内容と担当者の資格・承認状況を分けて確認しましょう。申請書類の作成を誰が担うのか、申請取次を誰が行うのかを曖昧にせず、契約内容や費用の内訳も確認することが大切です。
3.行政書士に依頼するメリット
申請する分野の要件に沿って、必要書類や立証資料を整理できる
申請人の経歴・試験結果・実務経験などの情報を確認し、書類間の整合性をチェックできる
受入れ機関側で準備する資料を整理し、担当者の負担を軽減できる
書類作成のみ、申請取次のみ、または両方など、必要な範囲に応じて依頼を検討できる
申請内容によっては追加資料を求められる場合もあるため、申請前に要件と証拠資料を丁寧に確認することが重要です。
4.L&C行政書士事務所なら、必要な業務だけでも依頼可能
L&C行政書士事務所では、特定技能2号の申請について、状況に応じて次の対応が可能です。
申請書類の作成と申請取次をまとめて依頼
申請書類の作成のみを依頼
申請取次のみを依頼
「社内で書類を準備したが、申請取次だけ専門家に任せたい」「書類作成から申請取次まで一括で依頼したい」など、ご希望の業務範囲に合わせてご相談いただけます。依頼内容や案件の状況を確認したうえで、対応範囲と費用をご案内します。
5.申請を進める前に確認したいこと
申請する分野と、特定技能2号の要件を満たしているか
試験合格証明や実務経験など、要件を裏付ける資料がそろっているか
雇用条件や受入れ機関の資料に不一致・不足がないか
書類作成と申請取次を誰が担当するか、業務範囲が明確になっているか
提出書類一覧表と分野別の案内が最新版になっているか
L&C行政書士事務所にご相談ください
特定技能2号の申請は、分野ごとの要件確認と、要件を証明する資料の準備が重要です。L&C行政書士事務所では、特定技能分野の申請について、書類作成と申請取次の一括対応はもちろん、書類作成のみ・申請取次のみのご相談にも対応しています。必要な業務範囲に合わせて、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://linkandc.com/contact
まとめ
特定技能2号の申請では、本人の技能・経験に関する要件を確認し、分野や受入れ機関の状況に応じた書類を準備する必要があります。申請書類の作成と申請取次は別の業務であり、誰がどこまで対応できるのかを明確にしておくことが大切です。L&C行政書士事務所では、書類作成と申請取次の一括対応だけでなく、どちらか一方のみのご依頼もご相談いただけます。
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公式情報
出入国在留管理庁「特定技能2号」に係る提出書類一覧表
https://www.moj.go.jp/isa/content/001371088.pdf
出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
※制度・様式は改定される場合があります。申請時には最新の公式案内と、個別案件に適用される要件をご確認ください。

