特定技能1号から特定技能2号への移行を検討している企業様、登録支援機関のご担当者様へ。
「特定技能2号への変更申請で、新しい誓約書が必要になったと聞いた」
「誓約書には何を記載すればよいのか」
「登録支援機関として支援している外国人の特定技能2号への変更申請を依頼したい」
「書類は自社で準備するので、行政書士には申請取次だけをお願いしたい」
このようなお悩みはありませんか?
特定技能2号への在留資格変更許可申請では、技能試験や実務経験などの要件確認に加え、提出書類の内容にも注意が必要です。特に、**「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」**については、制度の最新情報を確認したうえで対応することが重要です。
また、登録支援機関が通常行う1号特定技能外国人への支援業務と、在留資格変更許可申請の書類作成・申請取次は、区別して考える必要があります。
L&C行政書士事務所では、特定技能2号への変更申請について、必要書類の作成から申請取次まで対応しています。すでに書類が準備できている場合には、申請取次のみのご相談も可能です。
1.特定技能2号への変更申請で注意したい誓約書
特定技能2号への変更申請では、申請人本人の技能や実務経験などの要件を満たすことに加え、受入れ企業が必要な書類を適切に準備することが重要です。
出入国在留管理庁が公表している特定技能関係の申請様式には、次の誓約書が掲載されています。
2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)
この様式は、特定技能2号外国人が従事する業務内容に関係する書類です。特定技能2号への移行を進める際には、最新の様式と運用上の取扱いを確認し、実際の業務内容との整合性を意識して準備する必要があります。
出入国在留管理庁は、2026年9月10日付で、同誓約書に関する「特定技能制度に関するQ&A」を更新しています。また、同庁の様式一覧では、参考様式第1-32号について内容の見直しを検討している旨も案内されています。
そのため、過去の申請で使用した書式や以前の記載例をそのまま流用するのではなく、申請時点の最新の様式・Q&A・運用要領を確認することが大切です。
参考:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
2.特定技能2号の誓約書で確認したい3つのポイント
① 実際の業務内容と申請内容が一致しているか
特定技能2号への変更申請では、外国人本人が実際に担当する業務と、申請書類に記載する業務内容が一致していることが重要です。
特定技能2号では、対象分野ごとに求められる技能や業務内容などが異なります。
そのため、誓約書を作成する際にも、単に様式の項目を埋めるだけではなく、雇用契約書、雇用条件書、受入れ企業が作成する説明書などとの整合性を確認する必要があります。
② 最新の様式と記載要領を確認しているか
特定技能制度では、申請書類や運用上の取扱いが更新されることがあります。
特定技能2号への移行を検討している場合には、以前の申請時に使用した書式がそのまま利用できるとは限りません。
特に、参考様式第1-32号については、出入国在留管理庁が最新のQ&Aを公表しているため、申請前に内容を確認することをおすすめします。
③ 誓約書だけでなく、申請全体を確認しているか
誓約書を準備できたとしても、それだけで特定技能2号への変更申請が完了するわけではありません。
申請では、対象分野に応じて、技能試験の合格証明、実務経験を証明する資料、雇用契約関係書類、受入れ企業に関する資料などが必要になります。
誓約書の内容に問題がなくても、ほかの書類に不足や不整合があれば、追加資料の提出を求められる可能性があります。
特定技能2号の申請では、誓約書単体ではなく、提出書類全体を確認することが重要です。
3.登録支援機関は特定技能2号の申請取次ができる?
特定技能2号への移行に関して、登録支援機関のご担当者様にぜひ確認していただきたいのが、申請取次の取扱いです。
登録支援機関は、制度上、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を担う機関です。一方、特定技能2号は1号とは制度上の位置づけが異なり、1号特定技能外国人に対する支援計画の対象ではありません。
また、登録支援機関であることだけを理由に、特定技能2号の在留資格変更許可申請を取り次げるわけではありません。
申請書類を作成する業務と、申請人に代わって申請書類を提出する申請取次は、別の業務として考える必要があります。
行政書士法などの関係法令や、出入国在留管理庁が定める申請取次の取扱いに従い、誰が書類を作成し、誰が申請を取り次ぐのかを適切に整理することが大切です。
登録支援機関の職員が、必要な資格・承認などを確認しないまま申請取次を行うことは避けなければなりません。
「これまで特定技能1号の申請を取り次いでいたから、2号も同じように対応できる」と判断せず、事前に確認しましょう。
4.特定技能2号の申請取次は、専門の行政書士にお任せください
特定技能2号への変更申請では、誓約書の確認だけでなく、分野ごとの要件確認や実務経験の立証、雇用関係書類の整備など、複数の作業が必要になります。
L&C行政書士事務所では、特定技能に関する実務を踏まえ、企業様や登録支援機関様の状況に合わせた申請サポートを行っています。
当事務所では、次の2つの依頼方法に対応します。
パターン① 必要書類の作成から申請取次まで一括依頼
「特定技能2号の申請を進めたいが、必要書類がよくわからない」
「新しい誓約書の取扱いを確認したい」
「実務経験を証明する資料をどのように準備すればよいかわからない」
このような場合には、必要書類の確認から書類作成、申請取次まで一括してご相談いただけます。
申請人本人と受入れ企業の状況を確認し、対象分野の要件に応じて、申請準備をサポートします。
パターン② 申請取次のみを依頼
「必要書類は自社で準備できる」
「登録支援機関として書類の準備や確認は進めている」
「行政書士には申請取次だけを依頼したい」
このような場合には、お客様が準備した書類を前提に、申請取次のみのご相談も可能です。
ただし、申請取次のみの場合でも、申請人の状況や書類の内容を確認する必要があります。書類に不足や修正が必要な箇所が見つかった場合には、別途対応をご相談させていただくことがあります。
書類作成から依頼する場合も、申請取次のみを依頼する場合も、まずは現在の準備状況をお知らせください。
5.特定技能2号への移行は、早めの準備が重要です
特定技能1号から特定技能2号への移行を予定している場合、在留期限が近づいてから準備を始めると、必要な資料を揃えるために時間がかかることがあります。
特に、実務経験を証明する資料や、企業側で準備する書類については、早めに確認しておくことが大切です。
また、在留期限までに特定技能2号への変更申請に必要な書類を揃えることが難しい場合には、一定の要件のもとで「特定活動(6月・就労可)」への変更申請を検討できるケースもあります。ただし、利用できるかどうかは個別の状況や要件によって異なり、必ず認められるものではありません。
出入国在留管理庁も、特定技能2号への移行が見込まれる場合には、必要書類を早めに準備し、可能な限り特定技能2号への変更申請を行うよう案内しています。
在留期限が迫っている場合や、実務経験の証明に不安がある場合には、早めに専門家へ相談しましょう。
6.特定技能2号の申請はL&C行政書士事務所へ
特定技能2号への移行は、外国人本人にとっても、受入れ企業にとっても、今後の就労や人材定着に関わる重要な手続きです。
L&C行政書士事務所では、特定技能に関する申請手続きについて、状況に応じたサポートを行っています。
- 特定技能2号の変更申請を依頼したい
- 新たに追加された誓約書の注意点を確認したい
- 必要書類の作成から申請取次まで依頼したい
- 書類は自社で準備するので、申請取次のみを依頼したい
- 登録支援機関として、特定技能2号の申請を専門家に任せたい
- 在留期限が迫っており、早急に申請準備を進めたい
このようなお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
特定技能2号の申請書類作成から申請取次まで、L&C行政書士事務所がサポートします。
特定技能に関する専門的な知識を活かし、企業様・登録支援機関様・外国人本人の状況に合わせて、円滑な申請手続きを目指します。
▼ お問い合わせはこちら
L&C行政書士事務所
特定技能2号への変更申請に関するご相談をお待ちしております。
参考:出入国在留管理庁の公式情報
- 特定技能制度・最新情報:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/
- 特定技能関係の申請・届出様式一覧:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
- 特定技能2号への移行を希望する場合の特定活動:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00001.html

