特定技能1号外国人を受け入れる企業にとって、外国人への支援は制度上の重要な義務の一つです。
この支援体制について、令和9年(2027年)4月1日から新たな要件が施行されます。
今回の改正では、支援責任者・支援担当者の選任方法や、支援業務に従事できる者の範囲、支援責任者に対する養成講習、さらに登録支援機関における支援担当者の人数要件などが変更されます。
特に、現在登録支援機関として特定技能外国人の支援を行っている事業者や、これから登録支援機関として活動しようと考えている事業者にとって、重要な改正です。
今回は、2027年4月から変わるポイントと、登録支援機関が今から確認しておきたい事項について解説します。
1.2027年4月から特定技能の「支援体制」が変わる
今回の改正は、1号特定技能外国人に対する支援をより適正に行うことを目的としたものです。
出入国在留管理庁によると、令和9年4月1日から、支援体制に関して主に次のような変更が行われます。
主な変更点
- 支援責任者・支援担当者を事業所ごとに選任
- 支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定
- 支援責任者に養成講習の修了を義務付け
- 登録支援機関における支援担当者の人数要件を新設
順番に見ていきます。
2.支援責任者・支援担当者を「事業所ごと」に選任
これまで以上に、誰が支援を担当するのかを明確にすることが求められます。
2027年4月1日以降は、
支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任する
ことが必要になります。
登録支援機関の場合は、支援業務を行う事務所ごとに選任することになります。
なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。
そのため、すべてのケースで「支援責任者1名+支援担当者1名」の2名体制が必要になるわけではありません。
小規模な登録支援機関などでは、適切な者を選任したうえで、支援責任者と支援担当者を兼務するという体制も考えられます。
3.支援業務を行える人が限定されます
今回の改正では、支援業務に従事することができる者を、支援責任者または支援担当者に限定することとされています。
これは登録支援機関にとって、特に重要なポイントです。
例えば、
「外国人から相談を受けたので、担当者ではない事務スタッフが対応する」
「支援業務の一部を、社内の別のスタッフに任せる」
といった運用をしている場合には、今後の体制を確認する必要があります。
単に「登録支援機関の職員だから支援をしてよい」という考え方ではなく、誰を支援責任者・支援担当者として選任しているのかを明確にしておくことが重要になります。
4.支援責任者には「養成講習」が必要に
今回の改正で、もう一つ大きなポイントとなるのが、支援責任者に対する養成講習です。
2027年4月1日以降、支援責任者には、入管法や労働関係法令、特定技能制度などを内容とする養成講習の修了が義務付けられる予定です。
さらに、この講習は一度受ければ終わりではなく、3年ごとに修了する必要があります。
ただし、ここには重要な経過措置があります。
2027年4月1日の施行後も、当分の間は養成講習を修了していなくても差し支えないとされています。
したがって、
「2027年4月1日になったら、全員が直ちに講習を修了していなければならない」
というわけではありません。
経過措置の終了時期については、今後、出入国在留管理庁から案内される予定です。
5.登録支援機関には「支援担当者の人数要件」も
今回の改正では、登録支援機関が抱える支援件数に応じて、必要な支援担当者数を確保することも求められます。
具体的には、支援担当者の数について、
- 登録支援機関が支援業務を受託している特定技能所属機関の数を10で割った数
- 支援している1号特定技能外国人の数を50で割った数
をそれぞれ超えることが要件となります。
例えば、単純化すると、
支援している受入れ企業が10社の場合
10社 ÷ 10 = 1
この「1」を超える必要があるため、少なくとも2名の支援担当者が必要となる計算です。
また、1号特定技能外国人を50人支援している場合、
50人 ÷ 50 = 1
となるため、この基準についても「1」を超える人数を確保する必要があります。
なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。
実際の人数要件を確認する際には、自社の受託企業数と支援している1号特定技能外国人数の両方を確認する必要があります。
6.「登録支援機関だから安心」ではなく、支援体制そのものが重要に
今回の改正によって、登録支援機関にはこれまで以上に、
「誰が、どの事業所で、何人の外国人を、どのような体制で支援しているのか」
を明確にすることが求められるようになります。
特に、支援する企業や外国人が増えてきた登録支援機関は注意が必要です。
事業開始当初は、
「代表者1人で対応する」
という体制でも問題なく運営できていたとしても、受託企業や外国人数が増加すると、新しい人数要件との関係で体制の見直しが必要になる可能性があります。
7.これから登録支援機関を始める場合はどうなる?
これから登録支援機関として登録を受けようとする場合にも注意が必要です。
出入国在留管理庁によると、施行日前に登録申請をした場合には、一定の場合、施行日前の要件に基づいて登録の可否が判断されます。
ただし、その後に登録の更新申請をする際には、施行日後の要件を満たしている必要があります。
つまり、
「改正前に登録できれば、その後もずっと旧制度のままでよい」
というわけではありません。
これから登録支援機関を始める場合でも、2027年4月以降の新しい支援体制を見据えて準備しておくことが重要です。
8.現在の登録支援機関が今から確認しておきたいこと
今回の改正に備えて、現在登録支援機関として活動している場合は、次の項目を確認しておくことをおすすめします。
① 支援を行っている事業所・事務所を確認
複数の事業所・事務所で支援業務を行っている場合、それぞれの体制を確認しましょう。
② 支援責任者・支援担当者を確認
現在の担当者が、新制度の要件を満たす形で選任できるか確認します。
③ 支援業務を行っているスタッフを確認
支援責任者・支援担当者以外のスタッフが支援業務を行っていないか確認します。
④ 支援している企業数を確認
現在何社の特定技能所属機関から支援を受託しているのかを整理します。
⑤ 支援している外国人数を確認
1号特定技能外国人が何人いるのかを整理します。
⑥ 支援担当者の人数を確認
企業数・外国人数の双方から、新しい人数要件を満たしているか確認します。
⑦ 養成講習への対応を検討
支援責任者については養成講習が必要となるため、今後の講習実施機関や日程について、出入国在留管理庁の情報を確認しておくとよいでしょう。
9.受入れ企業も「登録支援機関に任せているから大丈夫」ではありません
今回の改正は登録支援機関だけに関係するものではありません。
特定技能1号外国人を受け入れる企業においても、支援体制について確認しておくことが重要です。
特に、自社支援を行っている企業は、
「誰が支援責任者なのか」
「誰が支援担当者なのか」
「事業所ごとの体制はどうなっているのか」
を確認する必要があります。
また、登録支援機関に支援を委託している企業であっても、委託先の登録支援機関が新しい要件に対応できる体制になっているか、確認しておくと安心です。
まとめ|2027年4月の改正に向けて早めの確認を
今回の改正では、特定技能1号外国人への支援について、**「誰が支援を担当するのか」「何人の担当者を置くのか」「支援責任者の能力をどのように確保するのか」**がより明確になります。
特に登録支援機関については、
- 支援責任者・支援担当者の選任
- 支援業務を行える者の限定
- 支援責任者への養成講習
- 支援担当者の人数要件
などへの対応が必要となります。
2027年4月の施行直前になってから対応するのではなく、現在の支援体制を確認し、必要であれば担当者や業務分担などを早めに見直しておくことが重要です。
特定技能制度は、制度改正が続いており、受入れ企業・登録支援機関の双方にとって、最新情報を継続的に確認することが欠かせません。
L&C行政書士事務所では、特定技能1号の受入れに関する在留手続だけでなく、登録支援機関や受入れ企業の支援体制、制度改正への対応についてもご相談を承っています。
「現在の支援体制で新しい要件に対応できるのか」
「登録支援機関として今後どのような体制を整えればよいのか」
「自社支援を続ける場合、何を確認すればよいのか」
といったご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

