特定技能外国人を受け入れる企業が今から準備すべきこと
法務省は、2026年10月1日から在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などの手数料を大幅に見直す政令案を公表しました。
現在は一律の手数料となっていますが、改定後は許可される在留期間に応じて手数料が変わる制度へ移行する予定です。
特定技能外国人を受け入れている企業では、定期的に在留期間更新が必要となるため、今回の制度改正は決して他人事ではありません。
更新時期や申請方法によっては企業の負担額が大きく変わる可能性があるため、制度を正しく理解し、早めに準備しておくことが重要です。
現在と改定後の手数料を比較
現在(2026年9月30日まで)は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請ともに在留期間の長さに関係なく一律です。
- 窓口申請:6,000円
- オンライン申請:5,500円
しかし、2026年10月1日(予定)以降は、許可される在留期間ごとに次のような手数料へ変更される予定です。
| 許可される在留期間 | 現在(窓口) | 改定後(窓口・予定) | 改定後(オンライン・予定) |
|---|---|---|---|
| 3か月以下 | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 6,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 6,000円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 6,000円 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 6,000円 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 6,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 6,000円 | 75,000円 | 65,000円 |
※法務省公表の政令案に基づく予定額です。
これまで一律6,000円だった手数料が、1年の更新では33,000円、5年以上では75,000円となる予定であり、大幅な負担増となることが分かります。
特定技能外国人を受け入れる企業への影響
特定技能1号の在留期間は、「4か月」「6か月」「1年」のいずれかで許可されます。
つまり、多くの企業では数か月から1年ごとに更新申請を行う必要があります。
例えば、現在は1年の更新でも6,000円ですが、改定後は33,000円となる予定です。
仮に10名の特定技能外国人の更新費用を企業が負担している場合、
現在
6,000円 × 10名 = 60,000円
改定後
33,000円 × 10名 = 330,000円
となり、更新手数料だけで年間27万円もの負担増となる可能性があります。
さらに、介護・外食・製造業など多くの外国人材を受け入れている企業では、更新対象者が毎年発生するため、中長期的には人件費以外の採用コストとして無視できない金額になるでしょう。
今後予想されること
今回の制度改正によって、2026年9月末までに申請を済ませようとする企業や外国人が増えることが予想されます。
その結果、
- 行政書士への依頼が増える
- 必要書類の準備が遅れる
- 更新期限間近の相談が増加する
- オンライン申請の利用者が増える
など、申請が集中する可能性があります。
また、制度改正後は企業側でも更新手数料を年間予算へ組み込む必要があり、これまで以上に計画的な在留期限の管理が求められるでしょう。
L&C行政書士事務所がサポートできること
L&C行政書士事務所では、特定技能外国人を受け入れる企業様を中心に、在留資格に関する各種手続きをサポートしています。
当事務所では、
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留期限の管理
- オンライン申請への対応
- 必要書類の作成・確認
- 特定技能に関する各種届出
- 登録支援機関業務との連携
までワンストップで対応しております。
登録支援機関として日頃から外国人材や受入企業を支援している経験を活かし、「申請だけ」ではなく、受入れ後の継続的なサポートまで見据えたご提案が可能です。
また、更新期限を事前に把握し、余裕を持って準備することで、制度改正による影響を最小限に抑えるお手伝いもいたします。
まとめ
2026年10月から予定されている在留資格変更・更新申請手数料の改定は、外国人本人だけでなく、外国人材を受け入れる企業にとっても大きな制度変更となります。
特に特定技能外国人を雇用している企業では、更新対象者が多いほど費用負担も増加するため、早めの準備と計画的な申請が重要です。
L&C行政書士事務所では、最新の制度改正を踏まえた在留資格申請はもちろん、特定技能制度全般に関するご相談も承っております。
「更新時期が近い」「値上げ前に申請できるか確認したい」「オンライン申請へ切り替えたい」など、お困りのことがございましたら、お気軽にL&C行政書士事務所までご相談ください。

