はじめに
特定技能制度が開始された当初、「特定技能1号」は最長5年間しか在留できない制度でした。
しかし現在では、多くの分野で**「特定技能2号」への移行**が可能となり、外国人材が日本で長期的に活躍できる道が広がっています。
特定技能2号になると、在留期間の更新に上限がなくなり、一定の要件を満たせば家族の帯同も可能となるため、外国人本人だけでなく受入れ企業にとっても大きなメリットがあります。
今回は、特定技能1号から2号へ移行するために必要な試験や要件について解説します。
特定技能2号とは?
特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人を対象とした在留資格です。
特定技能1号との主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新回数に上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 永住申請 | 在留期間に算入されるが5年で終了 | 長期就労・永住を目指しやすい |
| 求められる技能 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
特定技能2号は、外国人材が長く日本で働き続けられる制度として注目されています。
特定技能2号へ移行するための要件
特定技能2号へ移行するためには、主に次の2つの要件を満たす必要があります。
① 分野ごとの2号評価試験に合格すること
最も重要なのが、各分野で実施される特定技能2号評価試験への合格です。
試験内容は分野ごとに異なりますが、1号よりも高度な知識や技能が問われます。
例えば、
- 建設
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 農業
- 漁業
- 宿泊業
- 自動車整備業
- 航空業
- 造船・舶用工業
- 林業
- 木材産業
など、それぞれの分野で評価試験が定められています。対象分野や試験内容は分野別運用方針で確認する必要があります。
② 実務経験を満たすこと
多くの分野では、評価試験の合格だけではなく、一定期間の実務経験も必要です。
必要年数は分野ごとに異なりますが、一般的には複数年にわたる実務経験が求められます。
さらに、単なる作業員としてではなく、
- 班長
- ラインリーダー
- 現場責任者
- 作業指導者
など、一定の指導・監督経験が要件となる分野もあります。
そのため、受入れ企業は外国人材のキャリアアップを計画的に進めることが重要です。
分野によって要件は異なる
特定技能2号は「試験+実務経験」という基本的な考え方は共通していますが、細かな要件は分野によって異なります。
例えば、
- 必要な実務経験年数
- 管理・監督経験の有無
- 評価試験の内容
- 必要書類
は、それぞれの分野で定められています。
そのため、「他社ではこの要件だったから大丈夫」という判断はできません。
最新の分野別運用要領を確認しながら準備を進めることが重要です。
在留期間が迫っている場合は「特定活動」という選択肢も
「特定技能2号へ移行したいが、試験日程や書類準備の都合で在留期間満了までに申請が間に合わない」
そのような場合には、一定の要件を満たせば、**「特定活動(6か月・就労可)」**へ在留資格を変更し、現在の受入れ機関で就労を継続しながら2号への準備を進められる制度があります。
ただし、この制度は誰でも利用できるものではなく、利用要件や提出書類が定められています。また、入管でも早めの準備と申請が推奨されています。
企業が今から準備すべきこと
特定技能2号への移行を見据えるのであれば、受入れ開始時から計画的な育成が重要です。
具体的には、
- 評価試験の受験スケジュールを把握する
- 実務経験を適切に積ませる
- 指導・監督業務の経験を記録する
- 必要書類を日頃から整理する
- 在留期限を管理する
といった準備を進めておくことで、スムーズな2号移行につながります。
L&C行政書士事務所がサポートします
特定技能2号への移行は、単に試験に合格すればよいわけではありません。
分野ごとの運用要領や実務経験の確認、評価試験、在留資格変更申請など、多くの専門的な手続きが必要になります。
L&C行政書士事務所では、
- 特定技能2号への移行相談
- 在留資格変更許可申請
- 必要書類の確認・作成
- 特定活動への変更申請
- 登録支援機関様からのご相談
まで幅広く対応しております。
また、登録支援機関として外国人支援の実務経験も有しているため、制度だけではなく、現場での運用まで見据えたサポートをご提供しています。
まとめ
特定技能2号は、外国人材が日本で長期的に活躍するための重要な在留資格です。
一方で、評価試験や実務経験など、分野ごとに異なる要件を満たす必要があり、計画的な準備が欠かせません。
特定技能2号への移行を検討されている企業様、登録支援機関様は、制度や運用要領を熟知した専門家へ早めに相談することをおすすめします。
L&C行政書士事務所では、特定技能1号から2号への移行に関するご相談から在留資格変更申請までトータルでサポートしております。外国人材の長期雇用をご検討中の企業様、登録支援機関様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

