はじめに
2024年、自動車運送業分野が特定技能制度の対象分野として新たに追加されました。
物流業界やバス・タクシー業界では、2024年問題への対応やドライバーの高齢化などを背景に深刻な人手不足が続いており、外国人材の活用に大きな期待が寄せられています。
しかし、自動車運送業分野は他の特定技能分野とは異なり、日本で運転業務を行うためには日本の運転免許が必要となります。
そのため、新たに設けられたのが**「免許取得のための準備期間」として認められる在留資格「特定活動」**です。
今回は、自動車運送業分野の特徴と、この「特定活動」の制度について分かりやすく解説します。
自動車運送業分野で対象となる業務
特定技能「自動車運送業」で受け入れ可能な業務は次の3つです。
- トラック運転者
- タクシー運転者
- バス運転者
いずれも深刻な人材不足が続く職種であり、外国人材の活躍が期待されています。
ただし、日本国内で営業用車両を運転するためには、日本の運転免許や各業種に応じた資格が必要となるため、採用後すぐに運転業務へ従事できるとは限りません。
免許取得のための準備期間「特定活動」とは?
自動車運送業分野では、外国人が日本の運転免許へ切り替えたり、必要な講習・試験を受けたりするための期間として、在留資格**「特定活動」**が認められています。
この制度は、外国人が日本で必要な資格を取得し、特定技能として円滑に就労できるようにすることを目的としています。
準備期間中には、
- 外国免許から日本免許への切替(外免切替)
- 運転技能や交通法規の学習
- 各種試験の受験
- 第二種運転免許の取得(タクシー・バス)
- 適性診断や社内研修
などを行うことが想定されています。
つまり、採用したその日からドライバーとして勤務するのではなく、日本で必要な資格を取得するための準備期間が制度として認められていることが、自動車運送業分野の大きな特徴です。
特定活動中にも注意すべきポイント
「特定活動」で在留している期間は、将来の特定技能への移行を前提とした準備期間です。
そのため、受入れ企業には次のような管理が求められます。
- 免許取得に向けた適切な指導・教育
- 学習や試験の進捗管理
- 在留期間内で資格取得ができるよう計画的に支援すること
- 労働条件を適切に管理すること
資格取得が予定どおり進まなければ、特定技能への移行に影響を及ぼす可能性もあります。
企業側には、採用後の育成計画をしっかりと立てることが求められます。
登録支援機関の役割も重要
特定活動期間中や特定技能へ移行した後も、外国人材が安心して生活・就労できるよう支援することが重要です。
登録支援機関は、
- 生活オリエンテーション
- 住居確保支援
- 行政手続きへの同行
- 日本語学習支援
- 日常生活相談
- 定期面談
- 苦情・相談対応
などを通じて、外国人材の定着を支援します。
特に自動車運送業は、日本の交通ルールや安全運転への理解が不可欠であるため、生活面・言語面のサポートもこれまで以上に重要になるでしょう。
行政書士との連携が成功のポイント
自動車運送業分野では、
- 特定活動の在留資格申請
- 特定技能への在留資格変更
- 雇用開始までのスケジュール管理
- 各種届出
- 必要書類の作成
など、多くの専門的な手続きが発生します。
制度開始から日が浅いため、運用の変更や新たな通知が発出されることも考えられます。
そのため、制度を熟知した行政書士と連携しながら進めることで、申請漏れや手続き上のリスクを抑えることができます。
L&C行政書士事務所がトータルでサポートします
L&C行政書士事務所では、
- 特定活動の在留資格申請
- 特定技能への在留資格変更申請
- 受入れ企業の要件確認
- 雇用開始までのスケジュール管理
- 登録支援機関との連携
- 支援計画に関するご相談
まで、企業様・登録支援機関様を総合的にサポートしております。
また、当事務所は登録支援機関として実際に外国人支援を行っている経験があるため、制度だけでなく現場で起こりやすい課題も踏まえた実践的なご提案が可能です。
まとめ
自動車運送業分野は、特定技能制度の中でも「免許取得」という大きな特徴を持つ新しい分野です。
特に、在留資格「特定活動」を活用した免許取得準備期間は、自動車運送業分野ならではの重要な制度であり、企業・登録支援機関ともに正しく理解しておく必要があります。
制度を正しく活用することで、人材不足の解消と外国人材の長期的な定着につながります。
L&C行政書士事務所では、自動車運送業分野における特定技能制度や「特定活動」を活用した受入れについて、企業様・登録支援機関様からのご相談を承っております。
「制度について詳しく知りたい」「受入れが可能か相談したい」「申請から支援まで一括して任せたい」という方は、ぜひお気軽にL&C行政書士事務所までお問い合わせください。

