特定技能外国人の受入れを支える登録支援機関にとって、2027年4月1日は重要な節目となります。

今回の出入国管理及び難民認定法施行規則の改正では、登録支援機関に求められる支援体制や人員配置、支援業務の管理・透明性などに関する要件が見直されます。

これまでの運営方法のままで、新たな要件に対応できるでしょうか。

「支援担当者が不足しているかもしれない」

「支援記録や面談記録の管理が十分ではない」

「支援費用や業務内容の公表について、何を準備すればよいかわからない」

このような不安を抱えている登録支援機関は、今のうちから自社の体制を確認しておくことが大切です。

要件への対応が不十分な場合、登録の更新や維持に影響する可能性があるほか、支援業務の不備によって行政からの指導等につながるリスクも考えられます。

本コラムでは、2027年4月1日施行予定の改正内容を整理し、登録支援機関が準備すべき事項と、L&C行政書士事務所による専門家サポートについて解説します。

1.登録支援機関の要件はどう変わる?

今回の改正で特に注目したいのは、登録支援機関が適切な支援を継続して実施できるよう、組織体制や業務管理に関する要件が具体化・強化される点です。

主な確認ポイントを見ていきましょう。

① 支援責任者は常勤職員から選任し、講習の受講も必要に

改正後は、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者を1名以上選任することが求められます。

また、支援責任者については、法務大臣が告示で定める講習を過去3年以内に修了していることも要件に含まれています。

支援責任者には、支援担当者などの職員管理、支援の実施状況の確認、届出等の手続に関する管理、関係機関との連絡調整など、支援業務全体を統括する役割が求められます。

今から確認しておきたいこと

  • 現在の支援責任者は常勤の役員または職員に該当するか
  • 各事務所に必要な人数を配置できているか
  • 対象となる講習の受講時期や修了要件を満たしているか
  • 支援の実施状況や届出手続を管理できる体制になっているか

人員を形式的に配置するだけではなく、実際に支援業務を管理できる体制を整えることが重要です。

② 支援担当者の配置人数にも注意が必要

改正後は、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援担当者を配置することが求められます。

必要な人数を検討する際には、支援対象となる特定技能外国人の人数だけでなく、支援業務を委託している特定技能所属機関の数も関係します。

省令では、支援担当者の配置基準について、次の2つの数値を基にした基準が定められています。

  • 支援対象となる特定技能外国人の人数を50で除した数
  • 支援を委託する特定技能所属機関の数を10で除した数

このほか、事務所ごとに1名以上という要件もあります。支援責任者が支援担当者を兼ねることも認められています。

例えば、支援対象者が増えている場合や、支援先企業が多数に及ぶ場合には、現在の人員配置で改正後の基準を満たせるか確認する必要があります。

今から確認しておきたいこと

  • 支援対象者数と委託元企業数を正確に把握しているか
  • 各事務所の常勤職員数は足りているか
  • 支援責任者による兼任を前提とした場合でも、実際の業務を遂行できるか
  • 受入れ人数の増加を見据えた採用・配置計画があるか

人員の確保には時間がかかることがあります。改正直前になってから対応を始めるのではなく、早めに必要人数を試算しておきましょう。

③ 支援業務を行う担当者の範囲が明確に

改正後は、支援責任者および支援担当者以外の者が支援業務を行わないことが要件として定められています。

日常業務の中で、誰が外国人との面談を担当するのか、相談対応や生活支援を誰が実施するのか、記録を誰が作成するのかが曖昧になっていないでしょうか。

複数の職員で業務を分担している場合や、外部の協力者に対応を任せている場合には、役割分担を改めて確認することが重要です。

担当者の選任状況と実際の業務内容にずれがあると、適切な管理体制を説明できなくなるおそれがあります。

④ 再委託の禁止を踏まえ、支援業務の実施体制を見直す

改正後は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を、他の者に再委託しないことが要件として定められています。

例えば、登録支援機関が受託した支援業務の一部を、別の事業者や外部の協力者に任せている場合には、その実態を確認する必要があります。

単に外部の事業者と連携しているというだけで、直ちに問題になるとは限りません。しかし、実質的に支援業務を再委託している場合には、契約内容や業務分担の見直しが必要となる可能性があります。

誰が支援業務を実施し、誰が責任を負うのかを明確にしておきましょう。

⑤ 支援実績と支援費用の公表が必要に

改正後は、支援業務に係る実績と、支援業務に要する費用の額およびその内訳について、インターネットを利用して一般の人が閲覧できる方法で公表することが要件に含まれています。

これまで、支援先企業との契約書や請求書で費用を明示していたとしても、それだけで公表要件を満たすとは限りません。

また、支援費用については、特定技能所属機関との契約時に費用の額と内訳を示すことも求められています。

今から確認しておきたいこと

  • 支援実績を整理・集計できるか
  • 支援費用の金額と内訳を説明できるか
  • ホームページなどで公表するための準備ができているか
  • 契約書、見積書、請求書の内容に不整合がないか

公表する情報の範囲や具体的な方法については、最新の行政庁の案内も確認しながら整備することが大切です。

⑥ 支援体制・記録管理・相談対応も再点検

今回の改正では、支援体制だけでなく、適正な支援業務を継続できるかという点も重要になります。

例えば、次の事項は改めて点検しておきたい項目です。

  • 外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応ができるか
  • 外国人本人や監督する立場の者との定期的な面談を実施できるか
  • 支援の実施状況に関する文書を作成・保管しているか
  • 支援対象者の雇用契約終了後も、必要な期間、記録を保管できるか
  • 支援費用を外国人本人に直接・間接に負担させる運用になっていないか

これらは改正対応だけのために行うものではありません。日常的な支援の質を維持し、トラブルが発生した際に適切な対応を取るためにも重要です。

2.改正への対応が不十分だと、どのようなリスクがある?

登録支援機関にとって、法令上の要件を満たすことは、事業を継続するうえで重要な経営課題です。

準備が不十分な場合、次のようなリスクが考えられます。

リスク① 登録の更新・維持に影響する

登録支援機関には、法律や省令に定められた登録要件を満たすことが求められます。

人員配置や支援体制などの要件を満たせない場合、登録の更新や維持に影響する可能性があります。

登録支援機関としての業務を継続できなくなれば、支援先企業との契約や外国人支援の体制にも大きな影響が及びます。

リスク② 行政からの確認・指導等につながる

支援の実施状況や記録、契約内容などに不備がある場合、行政から確認や指導等を受ける可能性があります。

問題が判明してから記録を整理したり、体制を急いで変更したりすることは、担当者の負担を増やすだけでなく、適切な対応が遅れる原因にもなります。

日頃から法令に沿った運用を行い、必要な記録を整えておくことが大切です。

リスク③ 登録取消し等によって事業に大きな影響が生じる

登録支援機関が法令上の取消事由に該当した場合には、登録取消しなどの処分を受ける可能性があります。

すべての不備が直ちに取消しにつながるわけではありませんが、重大な違反や要件不適合を放置することは避けなければなりません。

また、支援体制に問題があれば、支援先企業との信頼関係や、外国人本人の生活・就労にも影響する可能性があります。

重要なのは、問題が発生してから対応するのではなく、問題が発生する前にリスクを把握し、改善しておくことです。

3.登録支援機関が今から取り組むべき5つの準備

改正への対応を進める際には、次の5つのステップで整理すると取り組みやすくなります。

STEP 1 現状の要件適合状況を確認する

現在の役員・職員、支援責任者、支援担当者、支援対象者数、委託元企業数などを整理し、改正後の要件と照らし合わせます。

STEP 2 人員配置と業務分担を見直す

必要な常勤職員を確保できるか、各事務所の配置は適切か、支援責任者が管理業務を遂行できるかを確認します。

不足がある場合には、採用や配置転換、業務分担の見直しなどを計画的に進めます。

STEP 3 支援記録・契約書・管理書類を整備する

面談記録、相談対応記録、支援実施記録、契約書、費用の内訳などを点検します。

書類を保管しているだけでなく、必要なときに速やかに確認・提示できる状態にしておくことが重要です。

STEP 4 支援費用と実績の公表準備を進める

公表する情報を整理し、ホームページなどで公開できる体制を整えます。

また、委託契約に記載する費用と、実際の請求内容、公表する情報との間に食い違いがないかも確認します。

STEP 5 定期的に法改正・運用変更を確認する

法令や行政庁の運用が変わった場合、過去に作成した書式や業務フローがそのまま使えるとは限りません。

定期的に情報を収集し、自社の運用に反映する仕組みをつくっておきましょう。

4.法改正への対応を、社内だけで進めることに不安はありませんか?

登録支援機関の業務は、外国人への生活支援や相談対応だけではありません。

支援体制の整備、関係書類の作成・保管、所属機関との契約、各種届出、法改正への対応など、幅広い業務が関係します。

特に、複数の企業や多くの外国人を支援している登録支援機関では、日々の業務に追われ、法改正への対応が後回しになりやすいものです。

また、法令の内容を理解していても、実際の業務フローにどう落とし込めばよいのか、現在の体制で要件を満たせるのか、判断に迷う場面もあるでしょう。

このような場合には、行政書士などの専門家に相談し、法令と実務の両面から確認することが有効です。

5.L&C行政書士事務所の顧問契約で、継続的な法令対応をサポート

L&C行政書士事務所では、特定技能の登録支援機関を対象とした顧問契約を行っています。

単発の相談だけでなく、継続的に相談できる専門家を確保することで、法改正への対応や日常業務に関する疑問を早い段階で確認し、必要な改善につなげることを目指します。

顧問契約で提供する主なサポート

① 電話・メールによる相談対応

特定技能制度や支援業務に関する疑問、日々の実務上の課題などについて相談いただけます。

② 支援業務に関する書類作成の指導

支援業務で使用する書類や記録について、適切な作成・管理に向けた指導を行います。

③ 法改正・制度変更に関する情報提供

制度改正や実務上の変更点について情報提供を行い、必要な対応を検討するためのサポートをします。

④ 定期的な訪問・情報共有

四半期ごとの訪問と定期的なメールによる情報提供を通じて、継続的な法令対応を支援します。

顧問契約の料金

月額30,000円~100,000円(税別)※サービス内容によって異なります。

継続的な相談対応や情報提供を通じて、登録支援機関の法令遵守と安定した事業運営をサポートします。

※具体的な対応範囲や、個別の申請・届出、契約書の作成などの追加業務の取扱いについては、契約内容に応じてご案内します。

6.登録支援機関の法令遵守は、信頼される事業運営の土台です

登録支援機関に求められる役割は、特定技能外国人の受入れを支えるだけではありません。

外国人本人が安心して働き、受入れ企業が安定して雇用を継続できるよう、適切な支援体制を維持することが求められます。

2027年4月1日の改正に向けて、今のうちから自社の体制を確認し、不足している部分を計画的に改善していきましょう。

「自社が新しい要件を満たしているか確認したい」

「支援担当者の配置人数が足りているか不安」

「支援記録や契約書の整備を進めたい」

「法改正のたびに相談できる専門家を確保したい」

このようなお悩みがありましたら、L&C行政書士事務所にご相談ください。

L&C行政書士事務所は、登録支援機関の法令対応と日々の実務を継続的にサポートし、安心して事業を運営できる体制づくりをお手伝いします。

改正直前になって慌てるのではなく、今から準備を始めることが、将来のリスクを軽減する第一歩です。

お問い合わせ

L&C行政書士事務所

特定技能・在留資格・登録支援機関の法令対応に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。

※本コラムは、2027年4月1日施行予定の出入国管理及び難民認定法施行規則の改正内容を基に作成しています。実際の対応に当たっては、最新の法令・告示・出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。