「特定技能1号の在留期限が近づいてきたけれど、この先も日本で働き続けることはできる?」
「特定技能1号は5年間までと聞いたけれど、5年を過ぎたら必ず帰国しなければならないの?」
「介護職として長く働いてもらいたいけれど、特定技能1号の5年後はどうすればいい?」
特定技能外国人を受け入れている企業の人事担当者様から、このようなご相談が増えています。
特定技能1号には、原則として通算5年という在留期間の上限があります。
そのため、特定技能1号として長期間勤務している外国人については、「在留カードの期限」だけを見るのではなく、これまでの特定技能1号としての在留期間を通算して、あとどれくらい在留できるのかを確認することが重要です。
特に、転職経験がある外国人の場合、現在の会社での勤務期間だけを見て判断すると、通算期間を誤って計算してしまう可能性があります。
この記事では、特定技能1号の「通算5年」の考え方と、5年が近づいた場合に検討できる主な選択肢について、行政書士が分かりやすく解説します。
1.特定技能1号には「通算5年」の上限がある
特定技能には「1号」と「2号」があります。
このうち、特定技能1号については、原則として通算在留期間が5年を超えることはできません。
一方、特定技能2号には、特定技能1号のような通算在留期間の上限はありません。
ただし、特定技能1号から特定技能2号へは、単純に5年間働けば自動的に移行できるわけではありません。
特定技能2号について定められた技能水準を満たし、必要な試験等に合格するなど、分野ごとの要件を満たす必要があります。
つまり、
「特定技能1号を5年間続ければ、そのまま特定技能2号になれる」
という制度ではありません。
早い段階から、本人の希望や職種・分野ごとの要件を確認しておくことが重要です。
2.「5年」は今の会社で働いた年数ではない
ここは特に注意が必要です。
特定技能1号の「5年」は、
現在の会社で働き始めてから5年
という意味ではありません。
原則として、特定技能1号として日本に在留した期間を通算して5年以内という考え方になります。
例えば、
- A社で特定技能1号として2年間勤務
- B社へ転職して特定技能1号として2年間勤務
した場合、現在の会社での勤務期間だけを見れば2年間ですが、特定技能1号としての在留期間は原則として通算4年間です。
したがって、転職してきた外国人を採用する場合には、
「この会社で何年働いたか」ではなく、「特定技能1号としていつから日本に在留しているか」
を確認する必要があります。
3.特定技能1号の「通算期間」は単純な勤務年数ではない
さらに注意したいのが、通算期間の計算です。
特定技能1号の通算在留期間には、原則として、
- 特定技能1号で在留していた期間
- 特定技能1号として在留しているものの、就労していなかった期間
- 再入国許可・みなし再入国許可による出国期間
- 特定技能1号への移行を希望して在留していた一定の「特定活動」の期間
などが含まれます。
一方で、産前産後休業・育児休業、病気やけがによる休業など、一定の事情がある場合には、通算在留期間に含まれない取扱いがあります。
そのため、
「実際に働いた日数を5年間分足せばいい」
という単純な計算ではありません。
通算期間に疑問がある場合には、本人の在留歴や出入国記録などを確認して、正確に計算することが重要です。
4.特定技能1号の5年が近づいたら、何をすればいい?
5年が近づいてきた場合、主に次のような選択肢を検討します。
① 特定技能2号への移行
特定技能2号への移行が認められている分野で、必要な技能水準を満たし、分野ごとに定められた試験等の要件をクリアできる場合には、特定技能2号への変更を検討できます。
特定技能2号には、特定技能1号のような通算5年の上限はありません。
また、特定技能2号では、一定の要件を満たす家族について「家族滞在」による帯同が認められています。
ただし、
特定技能1号から特定技能2号への移行は自動ではありません。
試験、実務経験、業務内容など、分野ごとに定められた要件を確認する必要があります。
5.【介護分野は特に重要】「特定技能2号」ではなく「在留資格『介護』」を検討
介護分野で特定技能外国人を受け入れている企業は、ここを特に注意してください。
現在、介護分野の特定技能1号については、特定技能2号への移行ではなく、在留資格「介護」への変更が重要な選択肢になります。
例えば、介護福祉士国家試験に合格し、必要な要件を満たしている場合には、在留資格「介護」への変更を検討できます。
在留資格「介護」には、特定技能1号のような「通算5年」という上限はありません。
そのため、介護施設などで特定技能1号の外国人を長期的に雇用したい場合には、
「5年が近づいてから考える」のではなく、介護福祉士資格取得を含めた中長期的なキャリアプランを早めに考える
ことが重要です。
介護分野で特定技能外国人を受け入れている事業者様は、本人の日本語能力、実務経験、介護福祉士国家試験の受験・合格可能性なども含めて、早めに確認しておくとよいでしょう。
6.② 他の在留資格への変更を検討する
特定技能1号の5年が近づいた場合、本人の学歴・資格・実務経験・仕事内容などによっては、別の在留資格への変更を検討できる場合があります。
例えば、大学等を卒業しており、従事する業務との関連性などの要件を満たす場合には、
「技術・人文知識・国際業務」
などの在留資格への変更が選択肢となることがあります。
また、介護分野で必要な要件を満たす場合には、前述のとおり、
在留資格「介護」
への変更を検討できます。
ただし、単に「大学を卒業したから変更できる」「日本で5年間働いたから変更できる」というものではありません。
新しい在留資格について、
- 学歴
- 実務経験
- 保有資格
- 実際に行う仕事内容
- 雇用条件
- 給与
- 会社側の要件
などを確認し、要件を満たしているかを判断する必要があります。
7.③ 特定技能1号の「5年」を超えて在留できる特例もある
「5年になったら、どんな場合でも必ずその日に帰国しなければならない」
というわけでもありません。
現在の制度では、特定技能2号への移行に必要な試験等について不合格となった場合でも、一定の要件を満たす人について、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合があります。
この場合、通算在留期間6年を上限として特定技能1号としての在留が認められる取扱いがあります。
ただし、これは誰でも利用できる制度ではありません。
例えば、対象となる特定技能2号評価試験等について、一定の得点要件を満たしていることや、今後の受験・合格に向けた取組、受入れ機関による支援体制など、複数の要件があります。
したがって、
「5年を超えて特定技能1号を続けられる特例があるから大丈夫」
と考えるのは危険です。
対象になるかどうかを、個別に確認する必要があります。
8.5年満了直前になってからでは遅い?
特定技能1号の5年が近づいてから、
「そろそろ何か手続をしないといけない」
と考えるのでは、準備が間に合わない可能性があります。
特に、
- 特定技能2号の試験を受験する
- 介護福祉士国家試験を目指す
- 別の在留資格への変更可能性を確認する
- 必要な学歴・資格を確認する
- 雇用先と今後のキャリアを相談する
といった場合には、準備に時間がかかります。
そのため、企業側としては5年満了の直前ではなく、少なくとも数か月以上前から状況を確認することをおすすめします。
9.企業が確認しておきたい「5年満了ロードマップ」
特定技能1号の外国人を長期的に雇用したい場合、次のような流れで確認しておくと分かりやすいでしょう。
STEP 1 まず「5年」の起算・通算期間を確認
本人の在留カードだけではなく、これまでの特定技能1号としての在留歴を確認します。
特に転職経験がある場合は注意が必要です。
STEP 2 残り期間を確認
「あと何年働けるか」ではなく、
「特定技能1号としての通算在留期間があとどれくらい残っているか」
を確認します。
STEP 3 本人の希望を確認
本人が、
- 今後も日本で働きたいのか
- 現在の会社で働き続けたいのか
- 介護福祉士を目指すのか
- 特定技能2号を目指すのか
- 別の仕事・在留資格を目指すのか
などを早めに確認します。
STEP 4 変更可能な在留資格を確認
本人の学歴、資格、仕事内容、実務経験などを確認し、
どの在留資格への変更可能性があるのか
を専門家と一緒に検討します。
STEP 5 必要な試験・資格の準備
特定技能2号や在留資格「介護」などへの変更を目指す場合には、必要な試験・資格等を確認し、早めに準備します。
STEP 6 申請時期を逆算する
在留資格変更や更新の申請には、必要書類の準備や審査期間があります。
「5年満了日=申請日」ではありません。
余裕を持って準備することが重要です。
10.企業が特に注意したい「転職してきた特定技能外国人」
最近では、特定技能外国人が別の会社から転職してくるケースも増えています。
この場合、受入れ企業が注意したいのが、
「現在の会社で働き始めた日=特定技能1号の開始日」ではない
という点です。
例えば、
2024年4月にA社で特定技能1号として勤務開始
↓
2026年4月にB社へ転職
↓
B社で「これから5年間働ける」と考える
という考え方はできません。
A社での特定技能1号としての在留期間も、原則として通算されます。
転職者を採用するときには、過去の在留歴を確認したうえで、残りの特定技能1号の在留可能期間を把握することが大切です。
11.「在留カードの期限」と「通算5年」は別物
ここも非常に重要なポイントです。
在留カードに、
「在留期間:2027年4月30日まで」
と記載されていたとしても、それだけを見て、
「2027年4月30日まで特定技能1号として働ける」
と判断するのは適切ではありません。
特定技能1号には通算5年という上限があるため、
在留カードの在留期限と、特定技能1号としての通算在留期間の残りは別々に確認する必要があります。
もちろん、実際の在留期間更新等については、個々の在留状況や申請内容を確認する必要があります。
12.特定技能1号の「5年問題」は、早めのキャリア設計が重要
特定技能1号の5年は、単なる入管手続の問題ではありません。
企業にとっては、
「この外国人材に今後も働いてもらいたいか」
という人材確保の問題でもあります。
例えば介護事業所であれば、
特定技能1号で勤務
↓
日本語・介護技術を身につける
↓
介護福祉士国家試験を目指す
↓
在留資格「介護」への変更を検討
↓
長期的な雇用へ
というキャリアプランを早い段階から考えることができます。
もちろん、本人の希望や能力、資格取得状況によって選択肢は異なります。
だからこそ、企業側だけで決めるのではなく、外国人本人と早い段階でキャリアについて話し合うことが重要です。
13.まとめ|特定技能1号の「5年」は、満了直前ではなく早めに確認
特定技能1号には、原則として通算5年という在留期間の上限があります。
そして、この5年は「今の会社で働いた年数」ではありません。
特定技能1号としての在留期間を通算して考える必要があります。
5年が近づいた場合には、本人の状況に応じて、
- 特定技能2号への変更
- 介護分野であれば在留資格「介護」への変更
- 技術・人文知識・国際業務など他の在留資格への変更
- 一定の要件を満たす場合の特例の利用
- 帰国を含めた今後のキャリア選択
などを早めに検討することが重要です。
特に、転職してきた特定技能外国人については、現在の会社での勤務期間だけを見て判断せず、過去の特定技能1号としての在留期間まで確認することが大切です。
「この外国人スタッフは、あと何年特定技能1号で働けるのか?」
「5年を迎えた後も、現在の会社で働いてもらうにはどうすればいいのか?」
「介護福祉士を取得した場合、在留資格『介護』へ変更できるのか?」
「特定技能2号への移行が可能な分野なのか?」
このような疑問がある場合には、5年満了が迫ってからではなく、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
特定技能1号の在留期間・5年満了後の手続についてご相談ください
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